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接道ルールの例外!「2項道路」とは?

土地を買うときは前面の道路をきちんと確認しましょう。

お家を建てる際は原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していなければいけません。

これを「接道ルール」「接道義務」と呼びます。

しかし、幅4m以下でもOKな例外があります。

「2項道路」と呼ばれる道路です。

道路が狭いから家は建てられないのか、と諦めかけたあなた!

「2項道路」を知っていれば、理想の立地が叶うかもしれません。

 

「2項道路」とは

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建築基準法42条1項にて、道路は国や自治体が認めた道路の幅(幅員)4m以上と定められています。

救急車・消防車などが通れる十分なスペースを確保するためです。

しかし実は、この法律ができる前には幅約2.7m以上でも道と認められていました。

4mに満たさない昔の道を「道路」から外すと、昔の建物は適法外になってしまう可能性があります。

そのため建築基準法42条2項にて例外を救済しているのです。

一般的には「2項道路(みなし道路)」として呼ばれています。

 

「2項道路」を満たすには

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「2項道路」として認められる要件を確認しましょう。

・建築基準法が適用される前に存在していた

・4m未満の道

・特定行政庁が指定している

これらをクリアしているのなら、幅4m未満でも「道路」としてみなされます。

つまりはお家を建てることができるということです。

 

「2項道路」に指定されたら

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では「2項道路」に指定されたら好きなように家を建てていいのでしょうか。

いえ、注意しなければいけない点が2つあります。

ひとつめの注意点は「セットバック」をすること。

道路の中心から2mセットバック(後退)すると、接道義務を満たします。

敷地内でもセットバックした部分は家を建てられず、生活スペースが圧縮されます。

ふたつめの注意点は「道路上に建築しない」こと。(建築基準法44条1項)

家はもちろん、門・塀なども設置してはいけないのです。

「2項道路」は「接道ルール」「接道義務」の特別な例外なので、若干制限がかかると頭に入れておいてください。

 

まとめ

土地の購入前には道路も調べる必要があります。

幅4m以上の道路に2m以上接していないと家を建てられないという「接道ルール」「接道義務」が存在するためです。

ただ、道が4m未満でも「2項道路」なら建築可能です。

・建築基準法が適用される前に存在していた

・4m未満の道

・特定行政庁が指定している

この条件をクリアしているのならOK!

「場所はいいけど、道が狭いなあ・・・。」と悩んだら「2項道路」に適用するかチェックしてみてくださいね。

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