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不動産取得税と登録免許税の違い

2025.11.14

家や土地を買ったとき、「税金が思ったより多い…!」と感じたことはありませんか?
実は、不動産を手に入れるときには**「不動産取得税」「登録免許税」**という2種類の税金がかかります。
どちらも「取得」に関係しますが、課税されるタイミングや納税先、軽減措置の内容が異なります。
この記事では、その違いをやさしく整理していきます🏠✨


Q1. 不動産取得税とは?

A. 不動産を「取得したこと」に対して都道府県が課す税金です。

売買・贈与・新築など、登記の有無に関わらず「取得」した事実があれば課税されます。
税率は原則 固定資産税評価額の3%(住宅・土地の場合)
取得後、しばらくして都道府県から納税通知書が届くのが特徴です。
新築住宅や一定の中古住宅には、軽減措置が設けられています。


Q2. 登録免許税とは?

A. 登記を「申請すること」に対して国が課す税金です。

不動産の名義変更や抵当権設定など、登記を行う際に課税されます。
支払い方法は、法務局で登記申請書に印紙を貼付する形。
税率は登記の種類によって異なり、
・所有権移転登記(売買)=固定資産税評価額×2.0%
・所有権移転登記(相続)=同×0.4%
などが代表的です。


Q3. 2つの税金の違いをまとめると?

🏠 不動産取得税

課税主体:都道府県
対象:不動産を「取得」したとき(登記の有無は関係なし)
支払うタイミング:取得後に都道府県から通知が届く
軽減措置:新築・中古住宅、宅地に対してあり


📝 登録免許税

課税主体:国(法務局)
対象:登記を「申請」したとき(名義変更・抵当権設定など)
支払うタイミング:登記申請時に印紙を貼付
軽減措置:相続・住宅ローン関係など一部登記であり


👉 まとめると、

  • 取得にかかるのが「不動産取得税」(都道府県税)

  • 登記にかかるのが「登録免許税」(国税)

似ているようで、目的とタイミングがまったく違う点がポイントです💡


Q4. どちらも支払わないとどうなるの?

A. 登録免許税を払わないと登記が受理されません。

一方、不動産取得税は納期限を過ぎると延滞金が発生します。
どちらも「登記」や「名義変更」に直結するため、支払いの確認はとても重要です。
登記後は、**「印紙の控え」や「納税通知書」**をきちんと保管しておきましょう。


まとめ

不動産取得税は「都道府県税」、登録免許税は「国税」。
一見似ていますが、課税の目的・時期・支払方法がまったく違うのです。
マイホーム購入や相続のときは、どちらの税金も視野に入れて資金計画を立てておくと安心です💡
「登記=登録免許税」「取得=不動産取得税」と覚えておくとわかりやすいですよ。

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