固定資産税っていつからかかる?

マイホームを買ったり、土地を相続したりしたとき、
「固定資産税っていつから払うの?」と疑問に思う方は多いですよね。
実はこの税金、“持っている日”がとても重要なんです。
たとえ年の途中で売買しても、その年の1月1日に持っていた人が1年分を支払う仕組みです。
この記事では、固定資産税がかかるタイミングや支払い時期、
注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します✨
Q1. 固定資産税はいつからかかるの?
🏡 A. 毎年1月1日時点での所有者に課税されます。
固定資産税は「毎年1月1日」を基準日として、
その日に土地や建物を所有している人に課税されます。
たとえば、1月2日に家を購入した場合、
その年の税金は前の所有者が支払い、
あなたが払うのは翌年からになります。
逆に、1月2日に売却した場合でも、
その年の税金は1月1日時点の所有者であるあなたが負担します。
つまり、
**「年の最初に持っていた人が1年分払う」**という全国共通のルールです。
Q2. 納税通知書はいつ届くの?
✉️ A. 春ごろ(4〜5月頃)に自治体から届きます。
固定資産税の通知書は、毎年春頃に市区町村から発送されます。
多くの地域では4月〜5月に届き、
東京都23区などでは6月上旬になることもあります。
支払いは、
-
1年分まとめて一括払い
-
4期分割払い(6月・9月・12月・翌年2月など)
のどちらかを選べます。
通知書には期ごとの納期限が書かれているので、
期限内に忘れずに納めましょう。
Q3. 税金の計算はどうやって行われるの?
🧮 A. 自治体が評価額をもとに計算してくれます。
固定資産税は、市区町村が不動産ごとに決める
「評価額(税の基準となる価値)」をもとに算出されます。
土地は公示価格の約7割、
建物は新築時の建築費の約6割が目安です。
税率は全国一律で1.4%。
たとえば評価額1,000万円なら、
1年の税金はおよそ14万円となります。
Q4. 途中で建物を建てた場合はどうなるの?
🏗️ A. 翌年の1月1日から課税対象になります。
たとえば2025年3月に建物が完成した場合、
その年(2025年)の1月1日時点では建物が存在しないため、
課税は翌年(2026年度)から始まります。
新築後には市区町村の職員が現地を確認し、
評価額を決定して次年度の通知書に反映されます。
Q5. 負担を軽くできる制度はある?
💡 A. 住宅用地や新築住宅には軽減措置があります。
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で、
200㎡までの部分が6分の1に軽減されます。
さらに、新築住宅の場合は、
3〜5年間は建物部分が半額になる減額制度もあります。
長期優良住宅や耐火構造のマンションなどは、
期間がさらに延長されることも。
固定資産税は“賢く軽減できる税金”でもあるんです✨
まとめ 💬
固定資産税は、
毎年1月1日時点で不動産を持っている人が納める市町村税です。
通知書は春に届き、
年4回の分割払いも可能です。
住宅用地の特例や新築減税を上手に活用すれば、
税負担をぐっと軽くすることができます。
マイホームや土地を取得したら、
まずは名義と課税のタイミングを確認しておきましょう📬