登録免許税はいくらかかる?

🏠家を買ったり、相続したり、住宅ローンを組んだり——
不動産の登記をするときに必ず関わってくるのが「登録免許税」です。
聞き慣れない言葉ですが、登記の“手数料のような税金”で、
登記の内容によって金額が大きく変わります。
この記事では、登記の種類ごとの税率や、
マイホーム取得時の軽減措置まで、やさしく整理していきましょう。
Q1. 登録免許税とは?
A. 登記をするときに国へ納める税金です。
登録免許税は、不動産の権利を登記するときに支払う国税で、
いわば「登記の手数料」のようなものです。
建物を新築して所有者を登録する「保存登記」や、
売買・相続で名義を変える「移転登記」、
住宅ローンの担保を設定する「抵当権設定登記」などが対象になります。
税額は「固定資産税評価額 × 税率」で計算され、
1件につき最低1,000円が課税されます。
Q2. 登記の種類ごとの税率はいくら?
A. 登記の内容によって税率が異なります。
登録免許税は、登記の種類によって税率が変わります。
基準となるのは「固定資産税評価額」または「借入金額」です。
● 所有権保存登記(建物の新築時)
税率:評価額の0.4%
➡ 住宅用家屋なら 0.15%(令和9年3月31日まで)
● 所有権移転登記(売買・贈与など)
税率:評価額の2.0%
➡ 土地の売買は 1.5%(令和8年3月31日まで)
● 所有権移転登記(相続)
税率:評価額の0.4%
➡ 評価額100万円以下の土地は 免税(令和9年3月31日まで)
● 抵当権設定登記(住宅ローンの担保)
税率:借入金額の0.4%
➡ 自己居住用住宅なら 0.1%(令和9年3月31日まで)
● 抵当権抹消登記(ローン完済後)
税額:1件あたり1,000円(固定額)
💡計算例
評価額2,000万円の土地を売買で取得した場合
→ 2%なら 40万円、軽減で1.5%なら 30万円。
相続(0.4%)なら 8万円にまで下がります。
Q3. マイホームを買うときに軽減はある?
A. 自分が住む家なら、税率がぐっと下がります。
自己居住用の住宅(住宅用家屋)には特例があり、
・保存登記:0.4% → 0.15%
・移転登記:2.0% → 0.3%
・抵当権設定:0.4% → 0.1%
と大幅に軽減されます。
床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記、本人居住などが条件です。
マイホームを購入するときは、この特例の適用可否を
司法書士に確認しておきましょう。
Q4. 相続の場合はどうなる?
A. 税率は低く、さらに免税になることも。
相続による所有権移転登記は0.4%と低めです。
さらに、評価額が100万円以下の土地は
**令和9年3月31日まで非課税(0円)**になります。
この免税措置は「所有者不明土地」問題の対策として設けられ、
小規模な土地の登記を促す目的があります。
2024年から相続登記は義務化されているため、
早めの手続きが安心です。
まとめ 📝
登録免許税は登記の種類ごとに税率が決まっており、
売買では2%、相続なら0.4%、ローン設定は0.4%が原則です。
ただし、住宅取得や相続の場合は軽減や免税の対象になることも多く、
登記前に確認することで数万円単位の差が出る場合もあります。
🏡マイホームや相続登記を検討中の方は、
評価額・登記の種類・期限をチェックして、
賢く節税しましょう。