高さ制限ってどこで分かる?
家を建てるとき、
「どれくらいの高さまで建てられるの?」と気になる方は多いのではないでしょうか🏠✨
特に低層住宅が並ぶエリアでは、日当たりや景観を守るために厳しい高さ制限がかかっています。
実際、都市計画や建築基準法で細かくルールが決められており、知らないまま計画を進めると
「思ったより高く建てられない…」なんてことも。
この記事では、高さ制限の確認方法や種類をわかりやすく解説します。
Q1. 高さ制限はどこで確認できるの?
A. 市区町村の都市計画図や役所の窓口で確認できます
土地がどの用途地域に属しているかで高さ制限の内容が変わります。
第一種低層住居専用地域などでは「絶対高さ制限」として10mまたは12mまでに制限されています。
自治体の都市計画課やホームページで公開されている「都市計画図」を見ると、
該当する用途地域や高さ制限がわかります。
Q2. 絶対高さ制限ってなに?
A. 建物の高さに上限を決めたルールです
低層住宅地では、建物の高さを10mまたは12m以下に抑えるように定められています。
これは日当たりや風通しを確保し、周辺の街並みを守るため。
第一種低層住居専用地域では10m、
第二種低層や田園住居地域では12mとされています。
Q3. 北側斜線制限や日影規制もあるの?
A. はい、隣家への日当たりを守るためのルールです
北側斜線制限は、北側隣地の境界から一定の高さを基準に斜めの線を引き、
その線より高い部分を建てられないようにする仕組みです。
また日影規制は、冬至の日を基準にして隣地にかかる影の時間を一定以下に抑える制度で、
特に低層住宅地で厳しく運用されます。
Q4. 用途地域ごとに高さ制限は違うの?
A. はい、住宅地と商業地では大きく違います
低層住宅専用地域は10m/12mの絶対高さ制限がありますが、
中高層住居専用地域では絶対高さ制限はなく、斜線制限や日影規制が中心。
商業地域や近隣商業地域では、絶対高さ制限がなく、高層建築も可能になります。
Q5. 自治体ごとの独自ルールもある?
A. あります!条例や建築協定でさらに厳しい場合も
国のルールに加えて、自治体独自の条例や、地域の住民が決める「建築協定」によって
高さ制限が強化されることもあります。
例えば「3階建て禁止」「高さ8mまで」などのルールが追加されるケースもあります。
まとめ
建物の高さ制限は、都市計画で決まる用途地域ごとにルールが異なり、
さらに自治体や地域の協定で上乗せされることもある点が大切です。
家を建てるときは必ず都市計画図をチェックし、必要なら役所で確認しましょう🌳
安心して暮らせる街並みを守るためにも、計画前に高さ制限を押さえておくことが重要です。
