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用途変更ってできるの?

2025.10.3

家や建物を「違う使い方に変えたい」と思ったことはありませんか?🏠➡️☕
例えば、空き家をカフェにしたり、倉庫をアパートにしたり…。これが「用途変更」です。

ただし、建物の使い方を変えるときには、建築基準法や都市計画法、消防法など複数の法律が関わります。場合によっては役所への申請や届出が必要になり、思ったより手続きが複雑なこともあるんです。

ここでは、用途変更の基本ルールをわかりやすく整理します ✨


Q1. 用途変更とは?

A. 既存の建物の「使い方」を別の用途に変えることです

住宅を店舗に、倉庫を事務所に、といったように利用目的を切り替えることを「用途変更」といいます。

建築基準法では、不特定多数が利用する「特殊建築物」(病院・ホテル・店舗・共同住宅など)に変更し、かつ200㎡を超える場合には「確認申請」が必要です。

逆に、住宅→事務所など特殊建築物以外への変更や、同じ種類内の用途であれば申請は不要となります。


Q2. 用途地域との関係は?

A. 地域ごとに使える用途が決まっています

建物の用途は、都市計画法による「用途地域」のルールでも制限されます。

🏡 第一種低層住居専用地域…住宅が中心で、大きな店舗は不可。小規模な店舗なら条件付きで可能。
🏙 商業地域…店舗・ホテル・住宅など幅広く認められる。
🏭 工業専用地域…工場専用で、住宅や店舗は建てられない。

そのため、「この土地で用途変更できるか?」は、まず用途地域の確認が大前提です。


Q3. 消防法やバリアフリー法も関係あるの?

A. はい、必ず関わります 🔥♿

用途を変えるときは、消防署への届出が義務です。

特に保育所や店舗など、不特定多数が出入りする施設に変える場合は、防火対象物としてスプリンクラー・避難経路の整備が必要になります。

さらに、店舗や病院など多数が利用する施設では「バリアフリー法」に基づき、段差解消・多機能トイレの設置なども義務となります。


Q4. 小規模でも手続きは必要?

A. 確認申請が不要でも他の法律は守らなければなりません

200㎡以下の用途変更なら建築確認は不要です。

しかし!消防法やバリアフリー基準は規模に関係なく適用されます。

例えばマンションの一部を保育所にすると、建物全体が特定防火対象物となり、避難経路や防火設備を整える必要が出てきます。


まとめ ✍️

用途変更は「できる」ケースも多いですが、建築基準法・都市計画法・消防法・バリアフリー法など複数の法律が絡むため、自己判断は危険です⚠️

小規模でも消防署や役所への届出が必要になる場合があるので、検討する際は必ず専門家や行政に相談しましょう。

👉 空き家や建物を活用したい方は、まず用途地域の確認から始めてみるのがおすすめです!

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