農地を分筆できる?許可がいる?
農地をお持ちの方の中には「一部を売りたい」「自宅を建てたい」と考える方も多いのではないでしょうか?しかし、農地は「農地法」という特別なルールで守られているため、自由に分けたり転用したりすることはできません。分筆(農地を区画ごとに分けること)自体は可能ですが、その後の活用方法によっては許可が必要になるケースがあります。今回は、農地分筆の基本と注意点をわかりやすく整理しました 🌾。
Q1. 農地を分筆するだけなら許可は必要?
A. 必要ありません
農地を分筆するだけなら、所有者や用途が変わるわけではないため、農業委員会への許可や届出は不要です。ただし、分筆は「売買」「宅地への転用」などの前段階になることが多いため、将来の利用目的を見据えて準備することが大切です。
Q2. 農地を宅地にする場合は?
A. 転用許可が必要です
自分の農地を宅地に変える場合は、農地法に基づく「転用許可」が必要です。都市計画の市街化区域内であれば届出で済む場合もありますが、市街化調整区域などでは知事の許可が必須です。無断で転用すると工事停止や原状回復命令の対象となるため注意しましょう。
Q3. 分筆は転用の前と後、どちらで行う?
A. 実務上は転用前に行うのが一般的です
許可証には「一筆の一部」と書かれることが多く、そのままでは登記に反映できず権利が不明確になってしまいます。確定測量を行い、土地家屋調査士に依頼して分筆登記を済ませてから転用手続きを進める方がスムーズです。
Q4. 住宅用に転用できる面積に制限はある?
A. 自治体ごとに上限があります
多くの自治体では、住宅用に転用できる農地の面積を「500㎡程度まで」と定めています。必要以上に広く分筆すると、余計な届出や制限がかかる可能性があるため、計画に合わせた分筆が望ましいです。
まとめ
✅ 農地の分筆自体には許可は不要
✅ 宅地などに使う場合は「転用許可」が必要
✅ 分筆は転用前に行うのが一般的
✅ 面積制限は自治体ごとに異なる
農地の分筆や転用は、計画や手続きの順序を間違えるとスムーズに進まないことがあります。今後の活用を考えている方は、まずは農業委員会や専門家に相談してみましょう 📝。
