第一種低層住居専用地域とは?
2025.9.26
住宅街を歩いていると、落ち着いた雰囲気で🏡
低層の家が並んでいるエリアを見かけることがあります。
実はこうした地域には「第一種低層住居専用地域」というルールが設けられています。
都市計画法で定められた用途地域のひとつで、
建てられる建物や高さに制限を設けることで、
静かで良好な住環境を守る仕組みなのです✨
Q1. 第一種低層住居専用地域とは?
A. 低層住宅を中心とした静かな住宅環境を守るための地域です
「第一種低層住居専用地域」は、都市計画法に基づく13種類の用途地域のひとつです。
🏠 戸建て住宅が中心で、
🏫 学校や診療所、小規模なお店など生活に必要な施設はOK。
ただし、大型商業施設や工場は建てられません。
目的は「静かな暮らし」を守ることにあります。
Q2. 建ぺい率や容積率の制限は?
A. 建物の大きさも厳しく制限されます
📏 建ぺい率は 30〜60%
📐 容積率は 50〜100%
敷地いっぱいに建物を建てることはできず、
庭や通路など「ゆとりある配置」が求められます。
※角地や特定条件で緩和されるケースもあります。
Q3. 建物の高さ制限は?
A. 10mまたは12mまで
第一種低層住居専用地域では、
建物の高さは 10mまたは12mまで。
さらに、
☀️ 北側斜線制限
🚶 道路斜線制限
といったルールもあり、日当たりや風通しを確保しています。
マンションや高層ビルは建てられず、
地域全体が落ち着いた景観になります。
Q4. どんな建物なら建てられるの?
A. 戸建住宅や生活に必要な施設が中心
建築できるのは、主に…
🏠 戸建て住宅
🏫 小中学校
🏥 診療所や老人ホーム
🏪 150㎡以内の小さな店舗や事務所
つまり、コンビニ程度なら建てられますが、
スーパーや大型商業施設は不可です。
まとめ
第一種低層住居専用地域は、
戸建て住宅を中心に、静かで落ち着いた街並みを守るための地域です。
✅ 建ぺい率・容積率の制限
✅ 高さ制限(10mまたは12m)
✅ 建てられる建物の用途制限
これらのルールによって、
安心して暮らせる環境が維持されています🌳
土地探しや建築計画の際は、
まず「用途地域」を確認することが大切です🔍
