空き家を売るときの3,000万円控除とは?
相続した実家が空き家のまま残ってしまい、
「売りたいけれど、税金がどれくらいかかるのか不安…」
そんな声は少なくありません。
じつは、一定の条件を満たせば 譲渡所得から最大3,000万円
(相続人が3人以上の場合は一人あたり2,000万円)
を控除できる特例があることをご存じでしょうか?🏠
この制度は、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震住宅を対象に、
空き家問題の解消を目的として作られたものです。
2024年以降は「売却後に解体や耐震工事をしてもOK」となり、
さらに利用しやすくなりました。
この記事では、要件・対象建物・注意点まで、
やさしく整理して解説します✨
Q1. 空き家の3,000万円控除とは?
A. 相続した空き家を売るとき、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です
売却益に対して本来発生する譲渡所得税。その課税対象から 最大3,000万円(※相続人3人以上は2,000万円)を控除できるのがこの特例です。
対象は「被相続人(親など)が最後まで住んでいた一戸建て(旧耐震)とその敷地」。売却後に解体・耐震工事を行っても適用できるよう改正され、より利用しやすくなりました。
適用期間は 2016年4月1日〜2027年12月31日 までです。
Q2. どんな家が対象になりますか?
A. 昭和56年5月31日以前に建てられた“旧耐震”かつ一戸建てが条件です
資料に示されているとおり、主なポイントは以下の通り🏠
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昭和56年5月31日以前の建築(旧耐震)
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マンションなど区分所有は不可。一戸建てが対象
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被相続人が相続直前まで居住していた
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相続開始後、事業用・賃貸用・他人の居住用として使用していない
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母屋と離れがある場合、母屋の規模に応じた面積のみが対象
売却時に旧耐震のままでも、売却後に翌年2月15日までに「解体」または「耐震改修」を行えば特例の対象になります。
Q3. 注意すべき要件は?
A. 売却金額の上限や他の特例との併用不可など、見落としポイントがあります
制度の誤解が多い部分でもあります🌱
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売却金額が1億円以下であること(相続人が複数いても合計で判断)
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他の特例(収用・取得費加算など)と併用不可
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同じ被相続人の物件で二度使うことは不可
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売却契約に「売却後解体する」特約を入れておくとトラブル防止に有効
Q4. どんな書類が必要ですか?
A. 相続で取得したことを証明する登記事項証明書や、市町村の確認書が必要です
必要な主な書類は以下📄
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登記事項証明書(登記簿):相続による取得・旧耐震であること等を証明
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市町村長発行の「被相続人居住用家屋等確認書」:被相続人が最後まで住んでいたことなどを確認
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相続登記の完了が望ましい(2024年4月から義務化)
確定申告で提出するため、早めの準備がポイントです。
Q5. 相続人が複数いる場合はどうなりますか?
A. 令和6年以降、相続人が3人以上だと控除額は一人2,000万円に引き下がります
資料にもあるとおり、2024年(令和6年)以降の売却では、
相続人3人以上 → 一人あたり 2,000万円控除
に変更されています。
誤解されやすい部分なので注意が必要です。
まとめ(改行入り・読みやすく編集)
空き家の3,000万円控除は、
相続した古い住宅を売却する際の税負担を大きく軽減できる制度です。
昭和56年以前の建物かどうか、
被相続人の居住状況、
売却金額の上限など、いくつか確認すべき条件はありますが、
適用できれば節税効果は非常に大きくなります✨
相続した家が条件に当てはまるかどうか、
一度チェックしてみる価値は十分あります。
売却を検討している場合は、早めの確認がおすすめです🏠💡
