空き家の管理費は誰が払う?
相続で実家を引き継いだものの、
誰も住んでいないまま 「空き家」 になってしまった――。
そんなとき、よく出てくるのがこの疑問です。
💭「固定資産税や草刈り代、修繕費って…
💭 いったい 誰が払うの?」
実はこの問題、
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合に特に揉めやすいポイント です。
法律の基本ルールはありますが、
✔ 話し合いで決められる部分
✔ 事前に知っておくべき注意点
もたくさんあります。
今回は、空き家の管理費について
できるだけやさしく・現実的に 整理していきます 😊
❓ Q1. 空き家の管理費は、誰が負担するの?
▶️ A. 原則は「相続人全員で、法定相続分に応じて負担」です。
空き家には、次のような費用がかかります。
・固定資産税・都市計画税
・火災保険料
・草刈りや清掃費
・屋根・雨どいなどの修繕費
これらは 「相続財産に関する費用」 とされ、
原則として相続人全員で負担します。
💡 たとえば
兄弟2人で 1/2ずつ相続 した場合
👉 管理費も 半分ずつ が基本です。
❓ Q2. 住んでいない相続人も支払う必要がありますか?
▶️ A. はい。住んでいなくても、名義があれば負担義務があります。
よくある勘違いがこちら 👇
「自分は住んでいないから払わなくていい」
ですが、法律上は ❌ NG。
共有名義である以上、使っていなくても支払義務があります。
ただし安心ポイントもあります👇
このルールは 「任意規定」 なので、
✔ 住んでいる人が多めに負担
✔ 使っていない人は少なめに負担
といった 独自ルールを決めることも可能 です ✍️
※ 相続人全員の合意が必要です
❓ Q3. 一人が立て替えた場合、後から請求できますか?
▶️ A. できます。「求償権」により請求可能です。
現実にはこんなケースが多いです👇
・固定資産税を一人がまとめて支払った
・修繕費を一時的に立て替えた
この場合、立て替えた人は
👉 他の相続人に対して、持分割合に応じて請求できます。
これを 「求償権(きゅうしょうけん)」 といいます。
⚠️ 注意点
・口約束だけ
・領収書がない
・長期間放置
この状態だと、後からトラブルになりやすいので
記録と共有はとても大切 です 📄
❓ Q4. 話し合いがまとまらないときはどうする?
▶️ A. 調停や専門家の力を借りる方法があります。
相続人同士で意見が合わない場合、
🔹 家庭裁判所の「遺産分割調停」
🔹 弁護士・司法書士など専門家への相談
といった選択肢があります。
ただし注意点として、
管理費そのものは遺産分割の対象外 とされることが多く、
場合によっては 別途の請求手続き が必要になることも。
感情がこじれる前に
第三者を入れるのは、とても有効です 🤝
❓ Q5. 管理を放置すると、どんなリスクがありますか?
▶️ A. 税金増額・近隣トラブル・行政指導のリスクがあります。
空き家は
「使っていない=責任がない」ではありません。
放置すると…
⚠️ 草木の繁茂・害虫
⚠️ 倒壊や火災リスク
⚠️ 近隣トラブル
⚠️ 特定空家指定 → 固定資産税が最大6倍
毎年の管理費は少額でも、
放置すればするほど積み重なります。
📝 まとめ
空き家の管理費は、
✔ 原則:相続人全員で持分割合に応じて負担
✔ 話し合いで分担ルールは変更可能
✔ 立て替えた費用は請求できる
✔ 放置は大きなリスク
がポイントです。
「そのうち考えよう」が、
後々の お金のトラブル・人間関係のトラブル につながりがちです。
まずは
🏠 名義の確認
🧾 費用の整理
🗣 話し合い
ここから一歩ずつ進めていきましょう 😊
必要に応じて、専門家を頼るのも立派な選択です。
