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相続財産が“負”ばかりだったら?

「親が亡くなって、遺産の手続きしないと…でも、なんだか借金もあるみたいで不安…」
そんな状況、誰にでも起こりうるかもしれません😥

遺産というと“もらえるもの”というイメージが強いですが、
実は【借金などの“マイナスの財産”】も相続の対象です💸

今回は、相続財産がマイナスばかりだったときの対処法について
制度のポイントをやさしく解説していきます。

「借金まで引き継いじゃった!」とならないよう、
ぜひ最後まで読んでみてくださいね✨

 

Q1. 相続に借金が含まれていたら?

A.放っておくと、借金も引き継ぐことになります。

相続が始まると、何もしなければ
【プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ】ことになります😨

これを「単純承認」といい、
たとえ借金があっても、自分で支払う義務が生じてしまうんです💥

 

Q2. 借金だけ避けたい!そんなときは?

A.「相続放棄」で、すべての財産を引き継がないことができます。

「相続放棄」は、家庭裁判所に申し出ることで、相続人でなかったことにできる制度です。

✅ 借金を含む一切の財産を引き継がない
✅ 申立ては、相続を知った日から3ヶ月以内
✅ 相続人1人でも単独で手続き可能

ただし、プラスの遺産(たとえば不動産や預貯金)ももらえなくなる点にはご注意を⚠️

 

Q3. プラスもマイナスもあって判断に迷う…

A.そんなときは「限定承認」が選択肢になります。

「限定承認」とは、
プラスの財産の範囲内で借金を返済し、足が出た分は払わなくてよいという制度です。

たとえば…

故人に借金が300万円あったけど、家を売ったら400万円になった。
→ この制度を使えば、100万円は手元に残せます✨

ただし…

☑ 全相続人の合意が必要
☑ 官報公告や財産換価など、手続きがとても複雑💦
☑ 専門家(司法書士・弁護士)への依頼がほぼ必須

現実には利用者は少ないのが実情です。

 

Q4. 相続放棄をすると、他の家族に迷惑?

A.はい、「次の人」に相続権が移ります。

相続放棄をすると、その人は“初めから相続人ではなかった”とみなされます。

その結果…

➡ 子どもが放棄 → 親へ
➡ 親もいなければ → 兄弟姉妹へ
➡ さらにその子どもへ…

というふうに、相続の連鎖(バトン)が次々と続いていくのです🏃‍♂️💨

なので、自分が放棄したことを他の親族にも必ず伝えることがとても大切です📢

 

Q5. いつまでに手続きすればいいの?

A.相続を知った日から「3ヶ月以内」です!

この3ヶ月間は「熟慮期間」とも呼ばれ、
放棄や限定承認を選ぶかどうかを検討する大事な猶予期間です⌛

ただし…

❌ 期間内に何もしない → 単純承認(借金も引き継ぐ)
❌ 遺産に手を付けた(預金引き出し・物品売却など)→ 単純承認とみなされる

⚠️ 心当たりがある場合は、**裁判所に「熟慮期間の延長申立て」**もできます。

 

✍️まとめ

相続財産が“マイナス”ばかりだったときには…

🔹 相続放棄で「一切引き継がない」
🔹 限定承認で「プラスの範囲だけ引き継ぐ」

という選択肢があります。

いずれも、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です⏳

早めに調べて、家族と相談しながら、
あなたの生活を守る判断をしてくださいね🕊

📌 今後の相続に備えて…
まずは親族の財産状況を確認し、
いざというときの対応を知っておくことが安心の第一歩です😊

 

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