相続人が行方不明!どうすれば?

「兄が長年音信不通で、相続の話が進まない…」
こうしたケース、実は少なくありません。
相続では相続人全員の同意が原則必要なため、1人でも行方不明だと手続きが止まってしまいます💦
でも、ご安心ください。
実は、法的な制度を使えば前に進める方法があるんです!
この記事では、
📌 不在者がいても相続を進める方法
📌 家庭裁判所の申立て手続き
📌 注意点や期間・費用の目安
などを、やさしく解説していきます✨
Q1. 行方不明の相続人がいると、相続はできないの?
A.原則は「全員の同意」が必要ですが、対処法があります!
相続の手続き(遺産分割協議)には、法定相続人全員の同意が必要です。
行方不明の人が1人でもいると、そのままでは話が進みません😢
そこで活用できるのが、次のような家庭裁判所を通じた方法です👇
Q2. どんな方法があるの?
A.主に2つの制度があります!
🔸 不在者財産管理人制度
行方不明者の代わりに、裁判所が選んだ「財産管理人」が遺産分割に参加します。
🔸 失踪宣告制度
7年以上行方不明の人について、法律上「死亡した」とみなして相続を進める制度です。
状況に応じて、どちらか(または両方)を選びましょう。
Q3. 不在者財産管理人って誰がなれるの?
A.家族や専門家(司法書士・弁護士)などがなれます!
家庭裁判所に申し立てを行い、不在者の代理人となる人物を選任します。
この人が、不在者の利益を守りながら遺産分割に参加します🤝
相続人の1人がなることもあれば、専門家が任命されることもあります。
Q4. 手続きにはどれくらい時間がかかるの?
A.通常、数ヶ月〜1年かかることが多いです。
🕒 不在者財産管理人制度:申立て~管理人選任まで約2〜3ヶ月、その後の協議許可にさらに6ヶ月ほど。
🕒 失踪宣告制度:申し立て~確定まで約7〜12ヶ月程度。
※いずれも家庭裁判所の調査や公告期間を経るため、早めの行動が大切!
Q5. 相続登記の期限は延びるの?
A.いいえ、延びません!3年以内が原則です。
2024年から、相続登記は3年以内に義務化されました📅
たとえ行方不明者がいても、この期限は変わりません。
そのため、制度を活用して速やかに手続き開始することが重要です!
🔚まとめ
相続人の中に行方不明者がいても、相続手続きは進められます!
🔑 主な対処法は…
✅ 不在者財産管理人の選任
✅ 失踪宣告の申立て
✅ 法定相続分による一時的な共有登記(ただし限定的)
手続きを進めるには時間がかかるため、
「困ったな…」と思ったら、早めに専門家へ相談を!
あなたの相続、きっと前に進められます😊🏡