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相続人が外国に住んでいる場合は?

🌍「海外に住む兄弟がいるけど、相続ってどうなるの?」

最近では、家族の誰かが海外に住んでいるというケースも珍しくありませんよね✈️
たとえば「お兄さんがアメリカ在住で、実家の相続手続きを一緒に進めたい」と思っても…

「印鑑証明が取れない…?」「書類はどうやって送るの?」など、
ちょっとした壁にぶつかることもあります💦

この記事では、海外在住の相続人がいる場合に気をつけたいポイントを、
Q&A形式でやさしく解説します📘


Q1. 海外在住の相続人がいても手続きはできるの?

✅ A. はい、できます!でも日本と同じ方法では進みません。

海外に住んでいても相続人としての権利は変わりません。
ただし、日本の「印鑑証明書」が使えないため、

🔹 在外公館(大使館や領事館)での署名証明
🔹 現地での公証人による証明書

など、別の手続きが必要になります🖋️


Q2. どうして印鑑証明が使えないの?

🏙 A. 住民票が日本にないと、印鑑登録ができないからです。

印鑑証明書は、日本の市区町村で印鑑登録した人だけが取得できます。
海外に住んでいる人は住民票がないため、印鑑登録そのものができません🙅‍♂️

その代わりに必要なのが…

👉 署名証明(Signature Certificate)
これは日本大使館などで発行してもらえます。


Q3. 日本にいる人に手続きを任せられる?

✍️ A. はい、「委任状」で可能です。ただし形式に注意!

海外在住の相続人が手続きのすべてを行うのは大変です。
そのため、日本にいる家族や司法書士に委任することができます。

🔸 委任状には署名証明書の添付が必要
🔸 パスポートの写しも提出することがあります

形式が正しくないと法務局で受理されないこともあるので、要注意です⚠️


Q4. 書類のやりとりはどうやって進める?

📦 A. 原本が必要な場合は国際郵送でやりとりします。

遺産分割協議書など、原本の提出が必要な書類はPDFでは不可。
国際郵便でのやりとりが基本です。

📮 郵送の際は…

・追跡可能な方法を選ぶ
・日数に余裕をもつ(1〜2週間かかることも)
・書類のコピーも保存しておく

といった工夫が大切です✨


Q5. 相続税の申告や納税も、海外からできる?

💰 A. 可能です!日本の税理士に依頼するのがスムーズ。

海外在住でも、相続財産が日本にあれば、相続税の対象になります。
税務署への申告や納税は、日本国内で行う必要がありますが…

💼 税理士に依頼すれば、本人が帰国せずに申告・納税可能です。
銀行送金やインターネットバンキングなどで納付も可能です🏦


🔑 まとめ:海外在住でも、しっかり準備すれば大丈夫!

📌 ポイントのおさらい:

・印鑑証明の代わりに「署名証明」が必要
・委任状の形式や添付書類に注意
・書類は原本でやりとり、郵送には時間の余裕を
・相続税の申告は日本の税理士に依頼できる

海外在住の家族がいても、相続手続きは準備次第でスムーズに進められます😊
「うちの場合はどうかな?」と気になったら、早めに専門家に相談しましょう!

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