認知症の親から相続できる?

親が認知症になったとき、こんな不安を感じたことはありませんか?🤔
✅「遺言書ってもう作れないの?」
✅「相続の手続き、止まってしまうのでは?」
高齢化が進む今、この悩みはとても身近な問題です。
実は、認知症だからといって相続や遺言がすぐ不可能になるわけではありません。
この記事では、認知症の親からの相続で知っておきたいポイントを
わかりやすくまとめました🖊
Q1. 認知症の親でも遺言書は作れるの?
A. 条件を満たせば作成できます
遺言書は 「15歳以上で、作成時に意思能力があること」 が条件です。
✅ 軽度の認知症で、自分の判断ができる場合は作成可能
✅ ただし進行すると「無効」となるリスクが高くなります
すでに成年後見人がついている場合は
医師2名の立会いが必要など、特別な手続きが必要になります。
Q2. 遺言が無効になるのはどんなとき?
A. 遺言時の「判断力」が問われます
相続開始後、こんなトラブルが起きることがあります⚡
「お父さんは遺言書を書いた時、認知症で判断できなかったはず!」
裁判になると、次のようなことが調べられます。
✅ 医師の診断書や当時の症状
✅ 遺言の内容の複雑さや不自然さ
✅ 遺言を作った時の言動
無効とされると、遺産分割協議を最初からやり直しになってしまいます。
Q3. 認知症による相続トラブルを防ぐには?
A. 早めの準備が一番の予防策です✨
以下のような対策が有効です。
✅ 元気なうちに遺言書を作る(できれば公正証書遺言)
✅ 内容をシンプルにしておく
✅ 医師の診断書を添付しておく
✅ 家族信託や生前贈与も検討
Q4. 認知症の相続人がいる場合は?
A. 成年後見制度で代理人が手続きをします
相続人に認知症の方がいると、そのままでは遺産分割が進められません。
この場合は家庭裁判所に申し立てて
成年後見人をつけることで、代理人が手続きを進めることができます。
ただし、後見人は本人の利益を守る役割のため、
自由な分け方には制限がかかる点もあります。
まとめ
認知症と相続のポイントは 「早めの準備」 🕊
✅ 公正証書遺言
✅ 信託や生前贈与
✅ 家族会議
これらを元気なうちに行うことで、
相続をスムーズに進めることができます。
「まだ大丈夫」と思わず、家族で一度話し合ってみませんか?😊