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登録免許税の軽減措置ってあるの?

2025.12.3

家を買ったり建てたりすると、法務局で「登記」を行いますよね。
その時に必ず関わってくるのが 登録免許税 という税金です。
「登記ってお金かかるの?」「軽減されたりする?」といった疑問は、
マイホーム取得前によく聞くポイントです🏡

じつはこの登録免許税、一定の条件を満たす住宅であれば しっかり軽減される制度 が用意されています。
特に、新築住宅や住宅ローン利用時には恩恵が大きく、数万円以上の差になることも。
仕組みを一度知っておくと、家づくりや購入の予算計画にも役立ちます。

ここでは、登録免許税の軽減措置について、やさしくまとめてみます✨


Q1. 登録免許税ってそもそも何?

A. 登記をするときに国へ納める税金のことです

土地や建物を購入したときの「所有権移転登記」や、新築時の「保存登記」、
住宅ローンを借りたときの「抵当権設定登記」など、法務局で登記をする際に国へ支払う税金です。
一般的には「登記の時に払う必要経費」という位置づけになります。

税率は登記の種類によって決まっており、例えば新築住宅の所有権保存登記は通常0.4%です。


Q2. 軽減が受けられる住宅には条件があるの?

A. はい、一定要件を満たす「住宅用家屋」が対象です

主な条件は以下のようなものです(要点のみ)👇

  • 床面積50㎡以上

  • 個人が新築または取得し、自分で住むこと

  • 新築または取得から1年以内に登記すること

  • 中古住宅は、昭和57年以降の建築や耐震適合などが必要

これらを満たすと、市区町村で「住宅用家屋証明書」を取得でき、
登記申請時に添付することで軽減措置が使えます。


Q3. 実際にどれくらい軽減されるの?

A. 税率が大幅に下がり、数万円以上の差になることもあります

代表的な軽減後の税率は次のとおりです👇

  • 所有権保存登記:0.4% → 0.15%

  • 抵当権設定登記:0.4% → 0.1%

  • 所有権移転登記(売買時):2.0% → 0.3%

さらに、長期優良住宅などの高性能住宅であれば、保存・移転が 0.1% にまで下がります。
期限は令和9年3月31日までなので、対象の方は早めの確認が安心です。


Q4. 住宅ローン控除と併用できるの?

A. もちろん併用できます!

登録免許税の軽減と住宅ローン控除は、対象も手続き窓口も別物です。
そのため、「軽減された登録免許税で登記をしつつ、住宅ローン控除も受ける」という利用が可能です。
住宅ローン控除は年末調整・確定申告で申請するため、登記のタイミングとは異なります。


Q5. 軽減を受ける手続きはむずかしい?

A. 基本は「住宅用家屋証明書」を取って添付するだけです

流れは次のイメージです👇

  1. 市区町村で住宅用家屋証明書を取得
     → 床面積・検査済証などで確認

  2. 登記申請書に添付して法務局へ提出
     → 提出後では軽減できない点に注意!

  3. 新築・取得から1年以内に登記すること

この「期限」と「添付のタイミング」だけ押さえておけば、手続き自体は難しくありません。


まとめ

登録免許税は家の購入・建築で必ず関わる税金ですが、
条件を満たす住宅ならかなりの軽減が受けられます。
特に住宅ローン利用や新築時には差が大きくなるため、
早めに条件や手続きを確認しておくことがポイントです🏡✨
これから住宅取得を予定している方は、
「住宅用家屋証明書」の取得を意識して準備してみてください。

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