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生前贈与と相続、どっちがお得?

2025.11.25

「生前贈与と相続、どっちが得なんですか?」
相続の相談の場では、必ずといっていいほど出てくる話題です。🏠💰

ここ数年、税制の改正もあって、
生前にコツコツ贈与する方法
相続でまとめて引き継ぐ方法 のメリット・デメリットが、以前より注目されるようになりました。

特に、
年間110万円の基礎控除(暦年課税)
相続時精算課税の2,500万円非課税枠
など、制度を使い方次第で税負担が大きく変わるケースもあります。

今回は、添付資料をもとに、
専門用語をできるだけ避けながら「どっちがお得なのか?」をわかりやすく整理しました。
将来のトラブル予防にもつながるので、早めの知識が安心につながります😊


Q1. 生前贈与と相続、税金が安いのはどっち?

A. 家族構成や財産額によって変わります

生前贈与は、
年間110万円まで非課税(暦年課税) の制度を利用して、少しずつ財産を移したい人に向いています。

一方、相続には
3,000万円+600万円×法定相続人 の大きな基礎控除があるため、
財産額によっては相続の方が税負担が軽くなるケースもあります。

つまり、
「誰に・どれくらいの財産を・どのタイミングで渡すか」
によって最適な選択は変わります📘


Q2. 暦年課税(通常の生前贈与)とは?

A. 毎年110万円まで非課税で贈与できる制度です

暦年課税は、1年間に110万円を超えた分にだけ贈与税が課税される仕組みです。
税率は10〜55%で、贈与額が大きいほど税率も上昇します。

制度の特徴は、
・誰にでも使える
・いつでも始められる
・毎年コツコツ移すのに最適

という柔軟さ。

ただし、
亡くなる前3年以内の贈与は相続税に加算される
ため、「駆け込み贈与」は節税効果が薄くなる点に注意が必要です⚠️


Q3. 相続時精算課税制度って何?

A. 最大2,500万円まで非課税で贈与できる制度です

相続時精算課税は、
60歳以上の親・祖父母 → 18歳以上の子・孫 への贈与で選択できる制度です。

特徴は、
・110万円の非課税枠

・2,500万円の特別控除

合計 2,610万円まで非課税 で贈与できる点です。

ただし、親が亡くなった際には、
贈与した財産を相続財産に「持ち戻して」相続税を計算 します。

また、
一度制度を選択すると「その親子間では一生変更できない」点も大きなポイントです。


Q4. 生前贈与(暦年課税)が向いている人は?

A. 毎年コツコツ進めたい人に向いています

暦年課税は、
・少額を毎年贈与したい
・途中で調整したり、やめたりしやすい制度を使いたい
・柔軟に資産移転したい

というニーズと相性が良い制度です。

家族関係がシンプルで、
長期的にコツコツ取り組む予定の人に特に向いています。


Q5. 相続時精算課税が向いている人は?

A. 大きな財産を早く移したいケースに効果的です

この制度が力を発揮するのは、
・値上がりが予想される不動産
・賃貸物件
・株式などの成長資産

といった、将来的に価値が上昇しやすい財産です。

贈与時の価額で相続税計算するため、
将来値上がりした部分に相続税がかからず、
トータルで節税になる場合があります。

ただし、
申告は毎回必要で、管理はやや複雑。
制度変更不可のため、慎重な判断が必要です📝


まとめ

生前贈与と相続のどちらが得かは、
財産の種類・金額・家族構成・将来の資産価値 によって異なります。

少額なら生前のコツコツ贈与が向き、
大きな財産や値上がりが見込まれる資産なら相続時精算課税が有利になるケースもあります。

いずれにしても、早めの準備がいちばんの節税対策。
この機会に、ご家族の資産状況を見直してみてください😊

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