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小規模宅地の特例ってなに?

2025.11.24

相続の場面でよく聞く悩みのひとつが、
「土地の評価額が高いと、相続税が心配…」という声です🏠💭

そんな不安を軽くしてくれる制度が 「小規模宅地等の特例」 です。

これは、故人の自宅の土地や、事業に使っていた土地などについて、
一定の条件を満たせば、評価額を 最大80%減額 できるというもの。

相続税の負担を大きく減らせるため、
多くのご家庭で活用されている、とても重要な制度です。

今回は、制度の仕組みやポイントを
やさしく・見やすく整理してお伝えします✨


Q&A形式


Q1. 小規模宅地の特例とは?

A. 土地の相続税評価額を大きく減額できる制度です。

小規模宅地等の特例では、
故人の自宅・事業用・貸付用の土地について、
条件を満たすと 50〜80%の評価減 が認められます。

対象となる面積は

  • 居住用:330㎡

  • 事業用:400㎡

  • 貸付用:200㎡

評価額そのものが下がるため、
税額への効果がとても大きいのが特徴です。


Q2. 居住用宅地(特定居住用宅地)はどんな土地?

A. 故人か同居していた親族が住んでいた自宅の土地です。

配偶者が相続するときはほぼ無条件で適用可能です。

同居していた子などが相続する場合は、
「相続税の申告期限まで住み続ける(または所有し続ける)」要件があります。

・限度面積:330㎡
・減額率:80%

相続家庭で最も使われるパターンです。


Q3. 事業用宅地(特定事業用宅地)はどんな土地?

A. 故人が営んでいた店舗・工場など、事業のための土地です。

相続人が事業を引き継ぎ、
申告期限まで継続することが条件になります。

また、土地を所有し続けることも必要です。

・限度面積:400㎡
・減額率:80%

※不動産賃貸業は「事業用」ではなく、
後述の「貸付用宅地」として扱われます。


Q4. 貸付事業用宅地はどんな土地?

A. 駐車場・アパート・マンションなど、賃貸事業に使われていた土地です。

継続的な賃貸が条件で、
親族同士で著しく安い賃料の場合は対象外になることもあります。

また、相続開始の3年以内に始めた貸付事業は
原則この特例を使うことができません。

・限度面積:200㎡
・減額率:50%

居住用や事業用よりも減額率が小さく、
適用要件もやや厳しめです。


Q5. どれくらい減額されるの?

用途ごとに以下のように定められています。

  • 特定居住用宅地:330㎡まで → 80%減額

  • 特定事業用宅地:400㎡まで → 80%減額

  • 貸付事業用宅地:200㎡まで → 50%減額

非常に大きな節税効果が期待できる制度です。


まとめ

小規模宅地の特例は、
相続時の土地の評価額を大きく下げられる、
とても強力な税負担軽減の仕組みです。

ただし、用途・面積・居住状況・事業継続など、
要件が細かく分かれているため、
「自分の場合は使えるのか?」の判断が大切になります。

相続が気になる方は、
まずは 所有している土地の用途と面積の整理 から始めてみましょう📘✨

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