新築したときの税金はいくら?
マイホームを建てたあと、ふと気になるのが「税金ってどれくらいかかるの?」という点ですよね。
実は、建物が完成すると土地や建物それぞれに税金が課されますが、新築住宅には減税制度も用意されています✨
この記事では、家を建てた後にかかる主な税金と、その軽減措置についてわかりやすく整理します。
Q1. 新築したときにかかる税金は?
A. 主に3種類あります。
新築時に関係する税金は、
1️⃣ 登録免許税(登記のとき)
2️⃣ 不動産取得税(取得したとき)
3️⃣ 固定資産税(所有している間)
の3つです。
このうち、最初の2つは「取得時に一度だけ」支払う税金で、固定資産税は「毎年」課税されます。
土地や建物の登記を行うときに、法務局で登録免許税を納付することになります。
Q2. 固定資産税はいつからかかるの?
A. 建物が完成した翌年から課税されます。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
つまり、新築が12月に完成しても、課税されるのは翌年分から。
課税額は「固定資産税評価額 × 1.4%」が基本ですが、住宅用地の軽減や新築住宅の減額制度があります。
Q3. 新築住宅の減額制度とは?
A. 3年間(または5年間)固定資産税が半額になります🏠
新築した住宅は、一定期間、固定資産税が1/2に減額されます。
対象となる建物と期間は次のとおりです👇
✨ 減額の内容
📌 一般的な住宅(木造・鉄骨など)
→ 減額期間:3年間
→ 減額内容:固定資産税が半額(1/2)
📌 長期優良住宅・認定低炭素住宅
→ 減額期間:5年間
→ 減額内容:固定資産税が半額(1/2)
💡 対象となるのは、
・専用住宅または併用住宅の住宅部分
・床面積が 50㎡以上〜280㎡以下 のもの
店舗や事務所部分は対象外なので注意しましょう。
Q4. 不動産取得税や登録免許税にも軽減がありますか?
A. はい、一定の条件で減額・控除があります。
不動産取得税は、建物の評価額に対して3%(通常4%)が課税されます。
さらに、新築住宅には1,200万円の控除があり、評価額から差し引いて計算されます。
登録免許税も、所有権保存登記の場合は**評価額の0.15%(通常0.4%)**と軽減されます。
いずれも申告や登記の際に適用を受ける必要があるため、忘れずに確認しましょう。
まとめ 📝
新築時には、建物の完成後に登記・取得・保有の3段階で税金が関わります。
ただし、多くのケースで減税制度があり、条件を満たせばかなりの負担軽減が可能です。
家を建てたあとは、固定資産税の通知書や登記書類を確認し、減額の申請を忘れずに。
賢く制度を使って、安心のマイホームライフをスタートしましょう✨
