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境界杭ってなに?なくても問題ない?

2025.8.18

土地の境界をめぐるトラブルは、意外と身近に起きています。
「自分の土地はどこまで?」そんな疑問に答えてくれるのが**境界杭(きょうかいくい)**です。
でも、もし境界杭が見当たらなかったらどうなるのでしょうか?
今回はその役割や種類、そして見つからないときの対処法まで、写真つきでやさしく解説します。


Q1. 境界杭って何のためのもの?

A. 土地の境界を「目に見える形」にするものです

境界杭は、自分の土地とお隣の土地の境目を現地で示すための目印です。
これがあることで土地の範囲が一目で分かり、境界トラブルや越境を防ぐことができます。


Q2. 境界杭にはどんな種類があるの?

A. 主に次のような種類があります

  • コンクリート杭:新しい宅地で多く利用される耐久性の高い杭

  • 石杭(御影石):昔からある天然石の杭、古い土地に多く残ります

  • プラスチック杭:軽く設置しやすいが耐久性はやや劣ります

  • 金属プレート:都市部のコンクリート地面に貼り付けて位置を示すタイプ

📸 境界杭の比較写真

・コンクリート杭(左上) ・石杭(御影石)(右上)
・プラスチック杭(左下) ・金属プレート(右下)


Q3. 境界杭がなくても問題ない?

A. すぐに違法ではありませんが、将来トラブルのもとになります

長年の間に杭が朽ちたり工事で抜けることもあります。
杭がないからといってすぐ法律違反ではありませんが、不動産の売買や相続の際に範囲を証明できず、トラブルになりやすくなります。


Q4. 境界杭が見つからないときはどうすれば?

A. 専門家(土地家屋調査士)に依頼して「復元」します

正しい位置は自分で決められません。
測量図や登記資料を調べ、隣地所有者立会いのもと専門家が正しい場所に再設置します。
1箇所あたり10〜15万円程度が相場です。


Q5. 境界杭を勝手に動かすとどうなる?

A. 刑法で処罰対象になることも!

「自分の土地だから」と杭を抜いたり動かすと、刑法262条の2の境界損壊罪に当たることがあります。
5年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰則です。


まとめ

境界杭は、目には小さくても土地の権利を守る大切な印です。
なくなってしまった場合は、早めに専門家に相談して復元しておくのがおすすめです。
境界をしっかり確認しておくことが、安心して土地を引き継ぐ第一歩です。

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