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境界杭が見当たらないときは?

2025.12.12

「うちの土地の境界って、ここで合ってるのかな…?」

境界杭が見当たらないと、そんな不安がよぎりますよね。

塀を建てたいとき、土地を売りたいとき、また隣地との関係が微妙なときほど、境界が“あいまい”では前に進めません。

実は境界杭の紛失は珍しくなく、放置するとトラブルに繋がることもあります📍

ですが安心してください。
境界杭がなくても、**「官民査定」や「筆界特定制度」**といった行政の仕組みを使うことで、正式に境界を明確にできます。

この記事では、境界杭が見つからないときにどんな選択肢があるのか、わかりやすく解説します。


## Q1. そもそも境界杭がないと何が困るの?

A. 隣地トラブルや売買停止につながるためです。

境界杭は土地の「線引き」を示す重要な目印。

これが無いと境界が曖昧になり、

  • 「ここまでが自分の土地」と言えなくなる

  • 隣地との認識違いがトラブルを招く

  • 売買や建築確認が進まなくなる

といった問題が起こりやすくなります。

境界杭が無い場合、早めに境界確認を進めることが大切です。


## Q2. 公道との境界がわからないときは?

A. 市役所などへ「官民査定」を申請します。

官民査定とは、公有地(道路・水路など)と民有地の境界を、役所と所有者が話し合いで確定する手続きです。

流れは次のとおり👇

  1. 役所へ申請

  2. 資料調査

  3. 現地立会い

  4. 境界合意

  5. 境界杭の設置

役所の手続き自体は無料ですが、測量図作成は調査士への依頼料が必要です。

公道沿いの境界が曖昧なとき、まず検討すべき制度です。


## Q3. 隣地との境界が不明なときは?

A. 法務局の「筆界特定制度」を利用できます。

筆界特定制度は、法務局が中立的に境界を示してくれる仕組みです。

ポイントは次の3つ:

  • 裁判より早い(半年〜1年程度)

  • “相手を訴える”必要はない

  • 結果は登記に記録され第三者にも分かりやすい

ただし、示された境界には法的強制力がないため、最終的な杭の設置は当事者同士の合意が必要です。


## Q4. 官民査定と筆界特定の使い分けは?

A. 公有地なら官民査定、民有地同士なら筆界特定。

整理するとこうなります👇

  • 道路・水路など公有地との境界 → 官民査定

  • 民地同士の境界 → 筆界特定制度

どちらも「境界を明確にする」という目的は同じですが、管轄機関が違います。

また、隣地との関係が良好な場合は、調査士による境界確認書だけで済むこともあります。


## Q5. 専門家には相談すべき?

A. はい。土地家屋調査士への相談が最も確実です。

調査士は、

  • 測量

  • 資料調査

  • 役所との交渉

  • 境界確認書の作成

をワンストップで対応でき、境界問題のプロです。

境界で不安がある場合は、早めの相談が安心につながります。


📝 まとめ

境界杭が見当たらなくても、官民査定・筆界特定制度を使えば境界を正式に明確にできます。

公有地か民有地かで使う制度は異なりますが、どちらも境界トラブル防止に大きく役立ちます。

不安を感じたら、まずは土地家屋調査士や役所に相談してみましょう。
あなたの土地を守る第一歩になります📍

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