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地目変更ってなに?いつ必要?

2025.9.17

土地の登記簿には「地目(ちもく)」という項目があります。
これは、その土地が 宅地・田・畑・山林 など、どのように使われているかを示すものです。

実際の使い方が変わったときには、登記簿上の地目も変更する必要があります。

たとえば…
🏠 農地に家を建てたとき
🚗 山林を造成して駐車場にしたとき

こうしたときに「地目変更」をしておかないと、売買や相続、税金の扱いで思わぬトラブルにつながることも…。

そこで今回は「地目変更とは何か?」「いつ必要なのか?」をQ&A形式でやさしく解説します✨


Q1. 地目変更とは?

A. 土地の使い方に合わせて、登記簿上の「地目」を変更する手続きです。

たとえば、登記簿では「田」になっていても、実際は家が建っている場合は「宅地」へ変更が必要です。

👉 地目は全部で23種類(不動産登記規則第99条)あり、税金や売買の基礎になる重要な情報です。


Q2. どんなときに必要?

A. 土地の利用方法が変わったときに必要です。

例としては…
🌾 田や畑に家を建てたとき(→宅地)
🌲 山林を整地して駐車場にしたとき(→雑種地)

もし登記内容と実際の状況が違っていると、売買や融資で「修正してください」と指摘され、手続きが遅れることもあります。


Q3. 誰が手続きするの?

A. 原則として土地の所有者が申請します。

手続きは法務局に行いますが、添付書類や図面作成が必要になるため、🔑司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

さらに農地を宅地にする場合は、農地法に基づく「農地転用許可」が必要なので要注意です。


Q4. しないとどうなる?

A. すぐに罰則はありませんが、後々トラブルの原因になります。

例えば…
📑 売買や相続で登記簿と現況が違うと手続きが止まる
💰 固定資産税の計算に影響する

といったことが起こるため、早めに変更しておくことが安心です。


まとめ

地目変更は、土地の使い方が変わったときに必要な大切な登記です。
そのままにしておくと、売買や相続で余計な手間がかかることもあります。

土地を新しい用途に使い始めたときは、登記簿の地目も忘れずチェックしておきましょう😊✨

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