田んぼに家を建てたい!農地転用と地目変更登記
「田んぼを相続したけど、せっかくならマイホームを建てたい!」
「自分の土地なのだから好きに使っていいよね?」
そう思った方、ちょっと待ってください。
土地の使いみちが変わることを「農地転用」と言うのですが、いくつか手続きをしなければいけません。
知らずに家を建ててしまうと、最悪の場合、もとの土地に戻すことになるかもしれません。
後悔しないよう、「農地転用」の基礎知識をチェックしましょう。
地目とは?
「地目(ちもく)」とはその土地の使いみちです。
全部で23種類の中で、メジャーな地目を紹介します。
・田:農耕地、用水を利用して耕作する土地
・畑:農耕地、用水を利用せずに耕作する土地
・宅地:建物の敷地(建物の維持などに使う土地も含む)
・山林:耕作の方法によらないで竹木が生育する土地
・原野:耕作の方法によらないで雑草などが生育する土地
他にも「牧場」や「墓地」「公園」などがあります。
「地目」は土地の使いみちを表すものです。
農地転用とは?
田や畑だった土地に家を建てると、宅地として土地を使うことになります。
その際は「農地転用」として手続きをしなければいけません。
もし手続きを完了させずにいると、原状回復命令が出される可能性もあります。
つまりもとの土地の状況に戻さないといけなくなるんですね。
せっかく、更地にしたり家や駐車場を作ったりした後に言われるなんて困りますよね。
工事を着手する前に「農地転用」の手続きを必ず行ないましょう。
地目変更登記とは?
「農地転用」し、家を建てたら次に「地目変更登記」が必要です。
土地の使いみち、つまり「地目」が変わったことを知らせます。
ちなみに地目変更登記の窓口は法務局ですが、農地転用は農業委員会が担当しており各窓口が異なります。
「自分の土地だから報告しなくてもいいでしょう?」と思うかもしれませんが、土地を正しく管理するためには「地目変更登記」が欠かせません。
「地目」が変更してから1ヶ月以内に申請しなければいけません。
申請を忘れると10万円以下の罰金が発生する場合があります。
「地目変更登記」は土地家屋調査士が担当するので、「農地転用」時にあわせて相談しておきましょう。
まとめ
相続した土地が田んぼだった時、新しく家を建てるのは可能ですが、手続きが要ります。
土地の使いみち=「地目(ちもく)」が変わったことを報告しましょう。
「農地転用」→「地目変更登記」の流れで申請します。
土地の使いみちを変更するなら手続きを忘れずにしましょうね。