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固定資産評価証明書とは?覚えておきたい基礎知識

土地や建物を親から相続し、手続きを進めていると、「固定資産評価証明書」が求められることがあります。

普段あまり聞かない単語なので、「なんだか難しそう・・・。」と身構えてしまうかもしれません。

しかし、「固定資産評価証明書」は固定資産や登録免許税などに関わる大切な書類です。

不動産を相続するという場面では必要になるので、「固定資産評価証明書」の基礎知識を頭に入れておきましょう。

 

固定資産評価証明書とは?

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「固定資産評価証明書」とはなんなのでしょうか?

みなさんご存知の通り、土地や建物などの不動産を保有すると、不動産所得税や固定資産税などの税金を支払います。

その税金金額を決める基準が「固定資産評価」で、「固定資産評価」を記した書類が「固定資産評価証明書」です。

記載されている項目は評価額や所有者の氏名・住所、所在地・地積や床面積などです。

簡単に言うと、「不動産の価値はこれくらいですと書いてある紙」ですね。

ちなみに「固定資産評価」は「国定資産評価基準」にもとづいて市区町村がつけています。

 

固定資産評価証明書が必要なシーン

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「固定資産評価証明書」が必要になるシーンは主に2通りあります。

ひとつめは登録免許税の算定。

相続や贈与などで不動産の名義変更を行う場合に登録免許税が発生します。

登録免許税を算出するには「固定資産評価証明書」で評価額を確認しなければいけません。

ふたつめは相続税・贈与税の申告。

不動産登記申請の際にも「固定資産評価証明書」を添付が求められます。

土地や建物の相続や名義変更をする時には「固定資産評価証明書」を用意しましょう。

 

固定資産評価証明書を取得するには

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「固定資産評価証明書」は、市役所の窓口で申請すると取得できます。

(※遠方の場合は郵送でも申請可能です。)

申請できる人は、土地の所有者や固定資産税の納税義務者、または代理人です。

申請する際は以下のような書類が必要です。

・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

・法人代表社印(法人
の場合)

・委任状(代理人の場合)

発行する際に証明手数料(200円〜400円※市町村による)がかかります。

土地の上に建物がある場合はそれぞれに手数料が必要なので、注意しましょう。

 

まとめ

「固定資産評価証明書」の基礎知識について紹介しました。

簡単に言うと、不動産の詳細や価値が記してある書類です。

「固定資産評価証明書」をもとに登録免許税・相続税・贈与税などが計算されるため、土地や建物を相続した時に必要になります。

取得するには役所窓口にて本人確認書類を提示、手数料を支払います。

「固定資産評価証明書」と聞いて慌てないよう、しっかり覚えておいてくださいね。

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