媒介契約とは?
〜不動産売却で必ず出てくる「3つの契約」の違い〜
不動産を売ろうとすると、最初に出てくるのが「媒介契約」という言葉。
でも、「よく分からないままサインしてしまった」という方も少なくありません。
実はこの契約、
・どこまで業者が動いてくれるのか
・情報がどこまで公開されるのか
・自分で売れるのか
といった“売却の進め方そのもの”を決める重要なルールです。
しかも、媒介契約には3種類あり、それぞれ自由度や義務が大きく異なります。
今回は、その違いをわかりやすく整理していきます📖
Q1. 媒介契約とは?
A. 不動産会社に「売却の仲介を依頼する契約」です。
売主が不動産会社に対して、
・買主を探してもらう
・条件交渉をしてもらう
・契約手続きを進めてもらう
といった役割を任せるための契約です。
この契約を結ぶことで、不動産会社は正式に販売活動を行えるようになります。
また、内容は書面で明確にする必要があり、
トラブル防止のためのルールも細かく定められています。
Q2. 媒介契約は何種類あるの?
A. 「一般・専任・専属専任」の3種類があります。
それぞれの違いは次の3点です👇
・他の会社にも依頼できるか
・業者の報告や管理の厳しさ
・自分で買主を見つけられるか
イメージはこんな感じです👇
👉 一般媒介
複数の会社に依頼OK・自分で売るのも自由
👉 専任媒介
1社に任せるが、自分で売ることは可能
👉 専属専任媒介
1社に完全に任せる(自分で売るのもNG)
「自由度」と「サポートの強さ」のバランスが違うのがポイントです。
Q3. 専任・専属専任は何が違うの?
A. 「報告義務」と「情報公開のスピード」が違います。
専任系の契約では、不動産会社に対して
進捗報告や情報公開のルールが義務付けられています。
👉 専任媒介
・2週間に1回以上の報告
・7日以内に情報登録
👉 専属専任媒介
・1週間に1回以上の報告
・5日以内に情報登録
つまり、専属専任の方が
よりスピーディーに情報が公開され、報告も細かくなります。
Q4. 自分で買主を見つけることはできる?
A. 契約によってルールが異なります。
👉 一般媒介
自由に売却可能(制限なし)
👉 専任媒介
可能だが、事前に業者へ連絡が必要
👉 専属専任媒介
自分で直接契約することはできない
特に専属専任は「完全に任せる契約」なので、
この違いはしっかり理解しておきたいポイントです。
Q5. 注意すべきポイントは?
A. 「囲い込み」と契約内容の理解です。
専任系契約では、業者が情報を管理する立場になります。
そのため、
・他社に情報を出さない
・問い合わせを断る
・販売を意図的に遅らせる
といった「囲い込み」が問題になることもあります。
本来はルールで防止されていますが、
売主側も状況を確認することが大切です。
まとめ
媒介契約は、単なる手続きではなく
「売却の進め方を決める設計図」です。
ポイントは👇
・自由に動きたい → 一般媒介
・バランスよく任せたい → 専任媒介
・しっかり任せたい → 専属専任媒介
それぞれにメリット・デメリットがあります。
👉「なんとなく選ぶ」のではなく、
自分の売却スタイルに合わせて選ぶことが大切です。
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