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3年以内とはどういう意味?

2026.3.15

「相続登記は3年以内に」と聞くと、
「亡くなった日から3年?」と考える方が多いかもしれません。

実はここ、少しだけ奥が深いポイントです。

2024年4月1日から始まった相続登記の義務化では、
“いつから3年を数えるのか” がとても重要になります。

今日は、この「3年以内」の本当の意味を、やさしく整理してみましょう😊


Q1. 3年はいつからスタートするの?

A.「相続があったことを知り、自分が取得したと知った日」からです。

法律上は、単に「死亡日」ではありません。

・被相続人が亡くなったことを知った
・自分が相続人であることを知った

この両方を認識した日がスタートになります。
これを「自己覚知」といいます。

ただし実務では、証明が難しいため「死亡日」を基準に考えるのが安全とされています。


Q2. 亡くなった日から必ず3年ではないの?

A. 必ずしもそうではありません。

例えば、遠方に住んでいて
亡くなったことを後から知った場合。

原則としては「知った日」から3年と解釈されます。

ただし、実際にそれを立証するのは簡単ではありません。
そのため、実務上は死亡日を起算点として準備を進めるケースが多いのが現実です。


Q3. 遺産分割が後からまとまった場合は?

A. 分割が成立した日から、あらためて3年です。

最初は法定相続分で共有登記をした場合でも、
後日、遺産分割協議で

「この不動産は長男が全部取得する」

と決まった場合は、
その“成立日”が新たな起算点になります。

つまり、分割成立後にも再度「3年ルール」が発生します。


Q4. 相続放棄した人も3年以内?

A. 相続放棄をした人は義務の対象外です。

家庭裁判所で正式に相続放棄をすると、
法律上は「最初から相続人ではなかった」と扱われます。

そのため、登記義務は発生しません。


まとめ 🌱

「3年以内」とは、
単純に“亡くなった日から3年”という意味ではありません。

法律上は「知った日」からですが、
実務上は死亡日基準で早めに動くのが安全策です。

相続は突然起こります。
まずは登記簿の名義を確認するところから始めてみましょう。

小さな確認が、将来のトラブル防止につながります。

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