過去の相続も対象になる?
過去の相続も対象になる?🕰️相続登記の義務化
「父が亡くなったのはもう何年も前だし、今さら登記しなくても…」
そんな声をよく耳にします。
しかし、令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化は、未来の相続だけでなく“過去の相続”にも関係します。
実はここが一番の落とし穴。
今日は「昔の相続も対象になるの?」という疑問を、わかりやすく整理していきます✨
Q1. 過去の相続も義務の対象になりますか?
A. はい、なります。
改正法の附則で、施行日前に開始した相続にも適用すると明記されています。
つまり、令和6年4月1日より前に亡くなった方の不動産でも、未登記であれば義務の対象です。
「昔のことだから関係ない」は通用しません⚠️
これが今回の改正の大きなポイントです。
Q2. いつまでに登記すればいいの?
A. 原則、令和9年3月31日までです。
令和6年4月1日時点で未登記だった相続は、令和9年3月31日までに登記が必要とされています。
ただし例外もあります。
もし「不動産を相続で取得したことを知った日」が令和6年4月1日以降であれば、そこから3年以内で足ります。
ポイントは「死亡日」ではなく、
“取得を知った日”から3年という考え方です。
Q3. 放置するとどうなりますか?
A. 正当な理由がなければ、10万円以下の過料です。
期限内に申請しない場合、
不動産登記法により10万円以下の過料が科される可能性があります。
もちろん、戸籍収集が困難などの「正当な理由」があれば免責される場合もありますが、
「忙しかった」
「面倒だった」
これでは理由になりません💦
Q4. 相続人同士で話がまとまらない場合は?
A. 「相続人申告登記」という制度があります。
遺産分割がまとまらない場合でも、
相続人申告登記を行えば、義務違反を回避できます。
これは「相続が始まったこと」と「自分が相続人であること」を法務局に申し出る制度です。
とりあえず義務を果たし、その後ゆっくり協議を進めることも可能です。
まとめ📝
✔ 過去の相続も義務の対象
✔ 原則、令和9年3月31日までが期限
✔ 放置すると過料の可能性あり
✔ まとまらない場合は申告登記も活用できる
「昔のことだから大丈夫」は危険です。
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将来のトラブル予防は、“今の確認”から始まります。
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