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土地を駐車場にしたい場合

2025.10.4

「空いている土地を駐車場にできたら…」と考える方は多いですよね。

固定資産税の負担を軽くしたい、収益を得たい、管理をしやすくしたい——そんな理由から駐車場経営は身近な選択肢です。

ただし、都市計画法や農地法などのルールが関わるため、思い立ってすぐに始められるわけではありません。

用途地域の確認や農地転用の手続き、さらには雨水排水の対策まで、注意すべきポイントがいくつもあります🚗💡

この記事では、土地を駐車場にするときに押さえておきたいポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。


Q1. 都市計画区域内だと制限はあるの?

A. 用途地域によって駐車場にできるかどうかが決まります

都市計画区域外なら比較的自由ですが、区域内では「用途地域」のルールに従います。

例えば 第一種低層住居専用地域ではコインパーキングが原則禁止⛔

一方、商業地域や準住居地域なら開設しやすいです。

立体駐車場や屋根付き車庫は「建築物」として建築確認申請が必要になります。

まずは市区町村の都市計画課で確認しましょう。


Q2. 農地を駐車場にするには?

A. 農地法に基づく「農地転用許可」が必要です

登記簿上の地目が「田」や「畑」の土地は、そのままでは駐車場に使えません。

自己所有なら農地法4条、貸して他人が使うなら5条申請を行います。

農業振興地域の「青地」にある場合は、除外申請も必要になるケースがあります🌱。

無断で転用すると原状回復や罰則の対象になるので要注意です。


Q3. 排水対策は必要?

A. 駐車場は雨水の処理が重要です

アスファルトやコンクリートで舗装すると、雨水が地面に染み込まなくなります。

そのため 「透水性舗装」や「浸透ます」「浸透トレンチ」 を設けるのが望ましいです。

自治体によっては条例で義務づけられており、武蔵野市や板橋区では排水設備の設置届出が必要です。

雨水が道路や隣地に流れるとトラブルになるため、必ず下水道課や環境課に相談しましょう🌧。


Q4. 手続きを怠ったらどうなる?

A. 違反指導や営業停止のリスクがあります

都市計画法の用途地域制限や農地法の転用規制を無視して駐車場を作ると、行政から指導を受けるだけでなく、罰則や営業停止の可能性もあります⚠️。

特に農地の無断転用は農業委員会がパトロールで監視しているため、発覚しやすいです。

必ず事前に行政窓口で確認・申請を行いましょう。


まとめ

土地を駐車場にするには、都市計画法・農地法・排水対策 といった複数のチェックポイントがあります。

手続きや工事を怠ると罰則やトラブルのリスクも。

まずは「自分の土地がどの用途地域にあるか」「地目は何か」を調べ、自治体の都市計画課や農業委員会に相談することが第一歩です✨

将来の活用を考えている方は、早めに確認を進めてみましょう。

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