配偶者はどこまで相続できるの?

「夫が亡くなったら、この家に住み続けられるの?」
「相続税って、どれくらいかかるの?」
そんな不安を抱える方は多いものです。
でも安心してください😊
配偶者には、法律や税金の面で特別な優遇制度が用意されています。
この記事では、「配偶者はどこまで相続できるの?」という疑問に、
やさしく・わかりやすくお答えしていきます✍️✨
Q1. 配偶者の取り分って、どう決まるの?
✅ A. 他に誰が相続人かによって変わります!
🔸 子どもがいる場合 → 配偶者は 2分の1
🔸 親だけがいる場合 → 配偶者は 3分の2
🔸 兄弟姉妹だけの場合 → 配偶者は 4分の3
🔸 他に相続人がいない場合 → すべて相続(100%)
📌これは「法定相続分」といって、法律で定められた基準。
でも実際は、遺言や家族の話し合いで自由に分けることもできます。
Q2. 配偶者控除ってなに?
✅ A. 配偶者なら、相続税がかからない金額があります!
配偶者が相続する場合、
以下のどちらか大きい金額までなら、相続税がゼロになる特例があります👇
🔸 1億6,000万円
🔸 法定相続分にあたる金額
✨たとえば、1億円をすべて配偶者が相続する場合、相続税はかかりません!
これを「配偶者控除(税額軽減)」と呼びます。
Q3. 配偶者居住権ってどんな制度?
✅ A. 「家を相続しなくても住み続けられる権利」です🏠
2020年にスタートした新しい制度です。
たとえば…
🔸 家の名義は子ども
🔸 でも配偶者は そのまま住み続ける
ということが可能になります🙆♀️
生活費とのバランスをとったり、
他の財産と分けやすくなったり、メリットもたくさん♪
Q4. 配偶者がすべて相続することはできるの?
✅ A. 他の相続人の同意があればOKです!
遺言がある場合や、話し合いでみんなが納得すれば、
配偶者がすべての財産を相続することも可能です😊
ただし注意⚠️
子どもなどには「遺留分(最低限の取り分)」があります。
後から「返して」と請求されることもあるので、事前の確認が大切です!
Q5. 配偶者が全部もらうと損することもある?
✅ A. 二次相続で相続税が高くなるケースも!
配偶者控除で一次相続の相続税がゼロでも、
**その後、配偶者が亡くなったとき(二次相続)**に、
子どもがまとめて相続すると…税率が上がって負担が大きくなることも😳
📌だからこそ、「将来の相続」まで見据えた分け方が大事なんです!
📝 まとめ
配偶者は、相続において特別に守られている存在です。
でも、ただ「全部もらえばいい」という話ではありません。
🔹 配偶者控除や居住権をうまく使う
🔹 将来の相続まで見据えたバランスある分け方を考える
🔹 家族みんなで話し合うことが大切
📣今のうちから、家族で「うちはどうする?」を話してみましょう😊