子どもに多く相続させるには?

~想いをカタチにする相続の工夫~
「家業を継いだ長男に多めに…」
「介護してくれた次女に感謝を伝えたい…」
そんな親心から
“特定の子どもに多く相続させたい”
という声をよく耳にします👂
でも、相続には「法定相続分」というルールがあり、
自由に財産を渡すのは意外と難しいもの⚖️
そこで今回は――
✅ 想いをカタチにする方法
✅ トラブルを避けるポイント
などを、わかりやすく解説します😊
Q1. 特定の子に多く相続させるには?
A.遺言・生前贈与・養子縁組の活用がポイント✍️
✅ 遺言書で財産配分を指定できる
✅ 生前贈与で生きているうちに渡しておく
✅ 養子縁組で法定相続人を調整して配分割合をコントロール
ただし⚠️
「遺留分」という最低限の取り分には配慮が必要です。
Q2. 生前贈与の注意点は?
A.贈与税と“特別受益”に気をつけましょう💰
✅ 年間110万円までは贈与税がかかりません🎁
✅ 直前の贈与は「相続財産」として持ち戻されることも(7年以内)
✅ 他の相続人から「不公平」と思われるとトラブルに発展する可能性も💦
🌟 計画的な贈与がおすすめです。
Q3. 遺言書で自由に配分できる?
A.原則自由だけど「遺留分」には要注意👥
「長男に全財産を」と書いても、
他の子には法定相続分の1/2が認められています。
そのため…
✅ 遺留分侵害額請求をされるリスクもあります⚖️
Q4. 養子縁組ってどう活用するの?
A.相続人の数を増やして、取り分の割合を調整できます👶
✅ 養子を1人増やすと、相続人の数が増えて
✅ 他の相続人の取り分(遺留分含む)が相対的に減る
✅ 結果として、特定の子に多くの財産を残せるケースも✨
📌 ただし、無理な養子縁組は逆にトラブルのもとになるので慎重に。
Q5. トラブルを避けるには?
A.生前の「話し合い」と「配慮」がカギ🔑
✅ どうしてその子に多く渡すのかを家族に説明🗣️
✅ 遺言に「付言事項」として気持ちを書き添える📝
✅ 他の子への配慮や代替の支援も忘れずに💡
✅ 専門家(司法書士・弁護士など)に相談するのも有効🌐
🌈 相続は“気持ち”のケアも大切です。
✅まとめ
特定の子に多く残したい!
という想いを叶えるには…
✅ 適切な方法(遺言・贈与・養子縁組)を選ぶ
✅ 他の家族への配慮を忘れない
✅ トラブル回避のための準備をしっかり
\ 家族みんなが笑顔になれる相続を目指しましょう😊 /
👉 まずは「どんな配分にしたいか?」から考えてみませんか?