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道路に接してない土地は建築できない?

2025.9.19

家を建てたい土地が見つかったのに「この土地は道路に面していません」と言われたら、不安になりますよね。
実は建築基準法では「接道義務」というルールがあり、建物を建てるためには幅4m以上の道路に2m以上接していることが原則です。

昔からの集落の細い道や農地を分けた土地などでは、この条件を満たさないこともあります。
今回は「道路に接していない土地では本当に家が建てられないのか?」をやさしく解説します。


Q1. 接道義務とは?

A. 建築基準法第42条で定められたルールです

建築物を建てる土地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
これは避難路や緊急車両の通行を確保するため。
接道していない土地では原則として建築確認が下りず、家を建てることはできません。


Q2. 「道路に接していない」とは?

A. 法律上の「道路」に面していない状態です

ここでいう道路は市道や県道だけでなく、建築基準法に基づく道路(42条道路)を指します。
幅4m未満の細い路地や未認定の私道に面しているだけでは、法律上は「接道していない」と判断されることがあります。


Q3. 接道していない土地でも建築できる?

A. 特例や工夫で可能な場合があります

例えば…

  • 43条ただし書き許可:行政が安全上問題なしと認めれば建築可能

  • 敷地の分筆や買い足し:隣地の一部を取得し接道部分を確保

  • セットバック:前面道路を広げるために敷地の一部を提供

条件付きですが、建築の道が開けるケースもあります。


Q4. 既存の家がある場合は?

A. 建替えの際に問題になることが多いです

古くから建っている家は、当時は接道義務が厳格でなかったため存在しています。
しかし建替え時には確認申請が必要になり、再建築不可と判断される場合があります。
土地の価値にも影響するため要注意です。


まとめ

道路に接していない土地は原則建築不可ですが、救済措置や工夫で建築可能になるケースもあります。
将来の建替えや売却に影響するため、土地を購入・相続する前に接道条件の確認をしておくことが大切です。🚧

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