杭が越境してたらどうする?
「境界杭が隣の土地に入っていた…!」
そんな時、どうすればいいかご存じですか?😳
杭は境界を示す大切な目印ですが、建築時の測量ミスや古い資料のまま設置されたことで、実際の境界からズレてしまうことがあります。数センチの違いでも、将来の売却や相続で大きなトラブルに発展することも…。
今回は「杭が越境していたらどう対応する?」を、わかりやすく整理しました🏡✨。
Q1. 杭が越境していたら、まず何をすべき?
A. まずは冷静に「測量」で確認
疑わしい場合は、土地家屋調査士に依頼して正確な測量を行いましょう。
どの程度杭が越境しているのか事実を明らかにし、それを隣地所有者と共有することが大切です。
⚠️ 勝手に杭を抜いたり動かしたりすると、逆にトラブルになるので注意しましょう。
Q2. 隣人と合意できたらどうする?
A. 書面で「合意内容」を残しましょう
話し合いで解決できそうなら、境界確認書・合意書・覚書を作成します。
📌 書面に盛り込むべき内容
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杭の越境状況(どのくらいズレているか)
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今後の是正方法(建替え時に直す 等)
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費用負担の有無
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将来の売却・相続時にも条件を引き継ぐこと
書面があることで「言った・言わない」の争いを防げます✍️。
Q3. 杭をすぐ移動できない場合は?
A. 「越境承諾書」で合意する方法も
杭や構造物をすぐ動かせない場合は、隣人の承諾を得て一定期間そのまま使用することも可能です。
例)
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「建替え時に必ず解消する」
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「○年間は使用を認める(使用料あり/なし)」
こうした「小さな承諾書」でも、将来の安心につながります😊。
Q4. 話し合いで解決できないときは?
A. 法的手続きで境界を確定
協議が難しい場合は、法務局の筆界特定制度や裁判所での境界確定訴訟を利用します。
そのうえで、必要なら「杭の撤去請求」や「損害賠償請求」も可能です。
ただし、訴訟は時間も費用もかかるので、できる限り早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。
Q5. 放置するとどうなる?
A. 「時効取得」で土地を失う恐れも!
越境を放置して20年(善意無過失なら10年)経つと、相手に土地の所有権を主張される可能性があります⌛。
このリスクを避けるためにも、
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早めに対応する
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覚書や承諾書を定期的に更新する
ことが大切です。
まとめ
杭の越境は「小さなズレ」でも、放置すれば大きなトラブルに…。
✅ まずは測量で事実確認
✅ 隣人と協議 → 書面化
✅ 撤去が難しければ承諾書で対応
✅ それでもダメなら法的手続き
この流れで進めると安心です。
早めに専門家へ相談して、円満な解決を目指しましょう🌿。
