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木の枝や根が越境してきた!

木の枝や根が越境してきた!どう対応すればいい?

「隣の家の木が、いつの間にかこちらの敷地まで伸びてきた…」
落ち葉が溜まったり、雨どいを塞いだり、台風のたびにヒヤヒヤしたり。
ご近所トラブルの火種になりやすいのが、木の枝や根の越境問題です。

実はこの問題、令和5年4月の民法改正でルールが少し変わりました。
「枝はダメ、根はOK」という昔からの原則に、例外ルールが加わったのです。
知らずに対応すると、かえってトラブルになることも…。
今の正しい考え方を、やさしく整理していきましょう。


Q1. 隣の木の「枝」が敷地に入ってきたら、勝手に切っていい?

A. 原則はダメですが、条件次第で切れるようになりました。

基本ルールは今も変わりません。
越境してきた枝は、まず木の所有者に切ってもらうのが原則です。

ただし、民法改正により、次のような場合は自分で切除できるようになりました。

  • 切ってほしいとお願いしたのに、一定期間(目安は約2週間)対応がない

  • 木の所有者が調べても分からない

  • 台風などで今にも被害が出そうな緊急事態

「いつまでも放置されて困る…」という現実に、法律が少し歩み寄った形ですね。
ただし、何の連絡もせずに切るのはNGなので注意が必要です。

改正民法233条の背景:枝と根の違い


Q2. 木の「根」が地面の下から越境してきた場合は?

A. 根は、昔から自分で切ってOKです。

枝と違って、根はルールがシンプルです。
越境してきた根は、土地の所有者が自由に切り取って構いません

これは改正前から変わらない考え方で、
根は「土地の一部(付属物)」として扱われるためです。

つまり、

  • 事前のお願い 👉 不要

  • 催告 👉 不要

  • すぐ切除 👉 OK

地中の世界は、意外とドライな法ルールで動いています。

改正民法233条の背景:枝と根の違い


Q3. 枝を切ってもらうとき、どんな頼み方がいい?

A. 記録を残しつつ、穏やかに伝えるのがコツです。

最初は、感情を抑えて丁寧にが鉄則です。

  • できれば一緒に現地を見ながら説明

  • 口頭でダメなら、手紙や文書で依頼

  • 写真を撮って、日付も記録

「〇月〇日までにご対応いただけると助かります」と
期限を区切ると、後々の判断がとても楽になります。

ここで一気に強く出ると、
木より先に人間関係が折れがちなので要注意です🌿

改正民法233条の背景:枝と根の違い


Q4. 自分で枝を切った場合、費用は誰が負担する?

A. 原則として、木の所有者に請求できます。

条件を満たして自分で切除した場合、
その費用は木の所有者に請求できると考えられています。

とはいえ、

  • 事前に一言伝えておく

  • 作業内容と金額を明確にする

このひと手間があるだけで、無用な火種を防げます。
法律とマナーは、だいたい同じ方向を向いています。

改正民法233条の背景:枝と根の違い


まとめ|「枝と根」を分けて考えると、冷静に対応できる

木の越境問題は、感情よりも整理力がものを言います。

  • :原則は所有者対応、条件付きで自己切除OK

  • :今も昔も、自己判断で切ってOK

  • 大切なのは、記録と段階的な対応

「切っていいのか、ダメなのか」で悩んだら、
まずは枝か根かを見極めるところから始めてみましょう。

静かに、着実に。
それがご近所トラブルを大きくしない、一番の近道です🌱

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