木の枝や根が越境してきた!
木の枝や根が越境してきた!どう対応すればいい?
「隣の家の木が、いつの間にかこちらの敷地まで伸びてきた…」
落ち葉が溜まったり、雨どいを塞いだり、台風のたびにヒヤヒヤしたり。
ご近所トラブルの火種になりやすいのが、木の枝や根の越境問題です。
実はこの問題、令和5年4月の民法改正でルールが少し変わりました。
「枝はダメ、根はOK」という昔からの原則に、例外ルールが加わったのです。
知らずに対応すると、かえってトラブルになることも…。
今の正しい考え方を、やさしく整理していきましょう。
Q1. 隣の木の「枝」が敷地に入ってきたら、勝手に切っていい?
A. 原則はダメですが、条件次第で切れるようになりました。
基本ルールは今も変わりません。
越境してきた枝は、まず木の所有者に切ってもらうのが原則です。
ただし、民法改正により、次のような場合は自分で切除できるようになりました。
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切ってほしいとお願いしたのに、一定期間(目安は約2週間)対応がない
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木の所有者が調べても分からない
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台風などで今にも被害が出そうな緊急事態
「いつまでも放置されて困る…」という現実に、法律が少し歩み寄った形ですね。
ただし、何の連絡もせずに切るのはNGなので注意が必要です。
改正民法233条の背景:枝と根の違い
Q2. 木の「根」が地面の下から越境してきた場合は?
A. 根は、昔から自分で切ってOKです。
枝と違って、根はルールがシンプルです。
越境してきた根は、土地の所有者が自由に切り取って構いません。
これは改正前から変わらない考え方で、
根は「土地の一部(付属物)」として扱われるためです。
つまり、
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事前のお願い 👉 不要
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催告 👉 不要
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すぐ切除 👉 OK
地中の世界は、意外とドライな法ルールで動いています。
改正民法233条の背景:枝と根の違い
Q3. 枝を切ってもらうとき、どんな頼み方がいい?
A. 記録を残しつつ、穏やかに伝えるのがコツです。
最初は、感情を抑えて丁寧にが鉄則です。
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できれば一緒に現地を見ながら説明
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口頭でダメなら、手紙や文書で依頼
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写真を撮って、日付も記録
「〇月〇日までにご対応いただけると助かります」と
期限を区切ると、後々の判断がとても楽になります。
ここで一気に強く出ると、
木より先に人間関係が折れがちなので要注意です🌿
改正民法233条の背景:枝と根の違い
Q4. 自分で枝を切った場合、費用は誰が負担する?
A. 原則として、木の所有者に請求できます。
条件を満たして自分で切除した場合、
その費用は木の所有者に請求できると考えられています。
とはいえ、
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事前に一言伝えておく
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作業内容と金額を明確にする
このひと手間があるだけで、無用な火種を防げます。
法律とマナーは、だいたい同じ方向を向いています。
改正民法233条の背景:枝と根の違い
まとめ|「枝と根」を分けて考えると、冷静に対応できる
木の越境問題は、感情よりも整理力がものを言います。
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枝:原則は所有者対応、条件付きで自己切除OK
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根:今も昔も、自己判断で切ってOK
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大切なのは、記録と段階的な対応
「切っていいのか、ダメなのか」で悩んだら、
まずは枝か根かを見極めるところから始めてみましょう。
静かに、着実に。
それがご近所トラブルを大きくしない、一番の近道です🌱
