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媒介契約の種類とは?

2026.1.14

不動産会社との付き合い方を知ろう

不動産を売却しようと思ったとき、ほとんどの方が不動産会社に相談します。
その際に必ず結ぶのが「媒介契約」です。

ただ、この媒介契約。
実は3種類あり、選び方次第で「売れやすさ」や「安心感」が大きく変わるのをご存じでしょうか?

「どれを選んでも同じでしょ?」と思っていると、
あとから「こんなはずじゃなかった…」となりがちです😅

今回は、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いを、できるだけやさしく解説します。


Q1. 媒介契約とは何ですか?

A. 不動産会社に「売却の仲介をお願いします」と正式に依頼する契約です。

媒介契約とは、
不動産会社に買主探しや契約手続きを任せるための約束ごとです。

この契約を結ぶことで、不動産会社は
・広告を出す
・内覧対応をする
・条件交渉や契約を進める
といった売却活動を行います。

そしてこの媒介契約には、
依頼できる会社の数や、報告の頻度が違う3つのタイプがあります。


Q2. 一般媒介契約とは?

A. 複数の不動産会社に同時に依頼できる、自由度の高い契約です。

一般媒介契約は、
複数の不動産会社と同時に契約できるのが最大の特徴です。

また、売主自身が買主を見つけて直接売ることも可能です。

ただし注意点として、
・不動産会社からの定期報告義務はなし
・レインズ(不動産会社向け共有システム)への登録は任意

そのため、
「どの会社がどこまで動いているのか分かりにくい」
という面もあります。


Q3. 専任媒介契約とは?

A. 1社に任せつつ、自分で買主を見つけることもできるバランス型です。

専任媒介契約は、
依頼できる不動産会社は1社のみですが、
売主自身が買主を見つけることは可能です。

この契約では、
・レインズへの登録が義務(7営業日以内)
・2週間に1回以上の活動報告義務

が法律で定められています。

窓口が一本化されるため、
「やり取りが楽」「状況が把握しやすい」
という点で、初めて売却する方にも選ばれやすい契約です😊


Q4. 専属専任媒介契約とは?

A. 売却をすべて不動産会社に任せる、最も制約の強い契約です。

専属専任媒介契約は、
1社限定+自己発見取引も不可という契約です。

つまり、
親戚や知人が「買いたい」と言っても、
必ずその不動産会社を通す必要があります。

その代わり、
・レインズ登録は5営業日以内
・週1回以上の報告義務

と、不動産会社の責任も重く、
広告や販売活動に力を入れてもらいやすい傾向があります。


まとめ:どの媒介契約が正解?

媒介契約に「絶対の正解」はありません。

・広く売り出したい → 一般媒介
・安心と自由のバランス → 専任媒介
・早期売却・全面委任 → 専属専任媒介

大切なのは、
**「自分はどこまで関与したいのか」
「何を重視したいのか」**を考えたうえで選ぶことです。

媒介契約は、不動産会社とのパートナー契約。
内容を理解して選ぶだけで、売却のストレスはぐっと減ります✨

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