境界立会いって断れるの?

土地の境界を確認する「立会い」は、測量や登記の場面でよく行われます🏡。
ところが、隣地の所有者にお願いしても
「忙しいから行けない」
「必要ないんじゃない?」
と断られてしまうケースも少なくありません💦。
では、立会いは義務なのでしょうか?
断られた場合、手続きは進められないのでしょうか?
今回は境界立会いの実際について、やさしく解説します✨
Q1. 境界立会いってそもそも何?
A. 隣地所有者と一緒に境界を確認する手続きです
境界立会いとは、測量士や土地家屋調査士が境界を確認する際に、隣地所有者にも現地に来てもらい
👉「ここが境界で間違いないですね」
と合意を得るためのものです🤝。
口頭の承認だけでなく、署名や印をもらう「境界確認書」を作成するのが一般的📄。
将来のトラブル防止に大きな役割を果たします。
Q2. 立会いは必ずしなければならない?
A. 法律で強制はされていません
境界立会いは法的義務ではありません⚖️。
つまり、隣地所有者が「行きたくない」と言えば強制できないのです。
ただし、立会いを拒否されると「境界確認書」が作成できず、
後々「境界が違う」と主張されるリスクが残ります⚡。
👉 だからこそ、できる限り協力をお願いすることが大切です。
Q3. 隣地が断ったらどうする?
A. 書面や記録で誠意を示すことが大切です
まずは測量士などを通じて、書面で正式に立会い依頼をするのがおすすめ✉️。
それでも拒否される場合は、内容証明郵便で通知を残す方法もあります📮。
最終的には「境界確認書」が揃わなくても登記申請は可能ですが、
「依頼したが断られた」という証拠を残すことがポイントです🔑。
Q4. どうしても境界を確定したいときは?
A. 筆界特定制度や裁判を利用できます
相手の協力が得られず境界を確定できない場合には
📝「筆界特定制度」(法務局で専門家が判断)
⚖️「境界確定訴訟」
といった制度を利用できます。
これらは手間と費用がかかりますが、法的に境界を明らかにできる方法です。
👉 相続や売却など大きな取引を控えている場合には検討に値します。
まとめ
境界立会いは義務ではないけれど、将来のトラブル防止に欠かせない手続きです✅。
断られた場合も、依頼記録を残しつつ、必要なら筆界特定制度などを活用する道があります。
土地は一度もめると解決に時間も費用もかかります⏳。
今のうちから境界をきちんと確認しておくことをおすすめします🌿