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土地を買う前にこれだけは知っておきたい!道路の種類

2020.10.7

土地の購入を予定しているなら、必ず目の前の道を確認しましょう。

幅4m以上の「道路」に2m以上接していないとマイホームを建てられないためです。

「道ならちゃんとあるよ?」

と思っていても、調べると道じゃなかったり、「位置指定道路」だったりします。

土地を買ってから後悔しないよう、道路の基礎知識を得ましょう。

 

アスファルトが敷かれていれば「道」じゃないの?

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そもそも「道路」「道」とは何でしょうか?

アスファルトが敷かれていて、整備されているイメージを思い浮かべるかもしれません。

道の条件は「整備されているかどうか」ではありません

詳しくは後ほど説明しますが、法律によって「道」か「道」でないかが分かれます。

そして、家を建てるなら「幅(幅員)4m以上の道路に2m以上接している」という条件(接道義務)をクリアしなければいけません。

つまり、買おうとしている土地のまわりは「道」なのか、がとても重要です。

整備されてキレイだからと言って「道」とは限らないんですね。

 

道路の主な種類

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建築基準法で道路の基準が定められています。

基本的には幅が4m以上で、次の種別どれかに当てはまります。

・道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道)

・開発道路(都市計画事業・土地区画整理事業などによって作られた道)

・既存道路(昔から存在していた道)

・計画道路(2年以内につくられる予定の道)

・位置指定道路(特定行政庁から指定を受けた道、私道)

普通の生活ではなかなか聞かない言葉だと思います。

それぞれの名前は覚えなくてもよいですが、「国などから認められているのが道」というルールは最低限知っておきましょう。

 

位置指定道路ってどんな道路?

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「位置指定道路」はいわゆる私道ですが、位置指定道路はどんな長さや幅、形状でもいいというわけではありません。

指定を受けるためにはいくつかの条件があり、満たしている必要があります。

原則としては道路境界が明確であり、既存道路と接する場所には両側に隅切りを設け、道幅が4m以上必要です。

また行き止まりの袋小路の場合、長さが35m以下であれば指定を受けることできますが、

もし、35mを超える場合は、自動車が転回できるスペースとして自動車転回広場を設けなくてはなりません。

ちなみに隅切りとは、既存道路と位置指定道路が交わる角の部分を三角形に切り取り、その分を道路にすることを指す言葉です。

角いっぱいに塀などが設置されると、見通しが悪くなり事故等の危険性が増します。

隅切りをとることで、角を切り取ることで見通しや通行のしやすさを確保することができます。

 

まとめ

土地を買う前に知っておきたい、道路に関する情報をまとめました。

土地の前にある道は「道路」として認められているでしょうか?

・道路法による道路

・開発道路

・既存道路

・計画道路

・位置指定道路

見た目がキレイな道でも「道路」ではない場合もあります。

気になる土地を見つけたら、接している道路の種類を確認してみてくださいね。

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