固定資産税の通知書、見ていますか?
春になると届く
固定資産税の通知書。
金額だけ確認して、
そのまま引き出しへ…
という方も多いのではないでしょうか。
でも実はこの通知書、
単なる「税金の請求書」ではありません。
そこには、
♦ 自分がどんな不動産を持っているのか
♦ 共有名義になっていないか
♦ 評価額はいくらか
♦ どんな税の優遇を受けているのか
といった大切な情報が、すべて書かれています。
生前整理や相続対策を考えるなら、
まず見るべきはこの一枚。
今日は、固定資産税の通知書を
“現状把握ツール”としてどう活かすかを整理します。
Q1. 固定資産税の通知書で何がわかるの?
A. 不動産の「名義・種類・評価額・税額」がわかります。
通知書(課税明細書)には、
♦ 土地か建物か
♦ 地目(宅地・農地・山林など)
♦ 面積・構造・築年数
♦ 固定資産税評価額
♦ 課税標準額・税額
が一覧で記載されています。
いわば「不動産の資産台帳」です。
生前整理の第一歩は、
自分が何を持っているかを正確に知ること。
通知書は、その出発点になります。
Q2. 「外○名」と書いてあるのは何?
A. 共有名義であることを意味します。
所有者欄に
「〇〇〇〇 外○名」とあれば、共有名義です。
共有不動産は、売却や活用をする際に
原則として共有者全員の同意が必要です。
さらに相続が重なると、
共有者が増えていく可能性もあります。
通知書は、
「共有状態になっていないか」を確認する大切なチェックポイントです。
気づいた時点で整理を検討することが、
将来のトラブル防止につながります。
Q3. 評価額はそのまま相続税の金額になるの?
A. 建物はほぼそのまま、土地は目安になります。
固定資産税評価額は、
♦ 建物 → 原則そのまま相続税評価額
♦ 土地 → 相続税評価の目安
になります。
通知書を見れば、
不動産全体の評価規模がおおよそ把握できます。
基礎控除
(3,000万円+600万円×法定相続人)
を超えそうかどうかの判断材料にもなります。
「たぶん大丈夫」ではなく、
数字で確認することが大切です。
Q4. 住宅用地の特例って何ですか?
A. 住宅が建っている土地の税金が大幅に軽減される制度です。
小規模住宅用地(200㎡まで)は、
課税標準が1/6になります。
つまり、住宅があるだけで
税負担は大きく抑えられています。
しかし、空き家を放置し
「特定空家」に指定されると、
この特例は外れる可能性があります。
税額が一気に増えることもあります。
通知書の「課税標準額」を見ることで、
今どんな優遇を受けているのかが分かります。
Q5. 生前整理にどう活かせばいい?
A. 不動産の棚卸しと、処分判断の材料になります。
通知書を活用すると、
♦ 所有不動産の一覧化
♦ 年間固定資産税の総額把握
♦ 不要不動産の発見
♦ 共有・未登記の気づき
が可能です。
使っていない土地に
毎年税金を払い続けていませんか?
将来、子どもが管理に困る不動産はありませんか?
通知書は、
「この不動産、本当に残す?」
と問いかけてくる書類でもあります。
まとめ ✍️
固定資産税の通知書は、
単なる税額確認書ではありません。
それは
不動産の健康診断書のようなものです。
♦ 何を持っているか
♦ どれくらいの価値か
♦ 税負担はいくらか
♦ 問題の芽はないか
年に一度、この書類をじっくり見てみましょう。
未来の相続をスムーズにする第一歩は、
「今を正確に知ること」から始まります。
