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固定資産税の通知書、見ていますか?

2026.2.17

春になると届く
固定資産税の通知書。

金額だけ確認して、
そのまま引き出しへ…
という方も多いのではないでしょうか。

でも実はこの通知書、
単なる「税金の請求書」ではありません。

そこには、

♦ 自分がどんな不動産を持っているのか
♦ 共有名義になっていないか
♦ 評価額はいくらか
♦ どんな税の優遇を受けているのか

といった大切な情報が、すべて書かれています。

生前整理や相続対策を考えるなら、
まず見るべきはこの一枚。

今日は、固定資産税の通知書を
“現状把握ツール”としてどう活かすかを整理します。


Q1. 固定資産税の通知書で何がわかるの?

A. 不動産の「名義・種類・評価額・税額」がわかります。

通知書(課税明細書)には、

♦ 土地か建物か
♦ 地目(宅地・農地・山林など)
♦ 面積・構造・築年数
♦ 固定資産税評価額
♦ 課税標準額・税額

が一覧で記載されています。

いわば「不動産の資産台帳」です。

生前整理の第一歩は、
自分が何を持っているかを正確に知ること。

通知書は、その出発点になります。


Q2. 「外○名」と書いてあるのは何?

A. 共有名義であることを意味します。

所有者欄に
「〇〇〇〇 外○名」とあれば、共有名義です。

共有不動産は、売却や活用をする際に
原則として共有者全員の同意が必要です。

さらに相続が重なると、
共有者が増えていく可能性もあります。

通知書は、
「共有状態になっていないか」を確認する大切なチェックポイントです。

気づいた時点で整理を検討することが、
将来のトラブル防止につながります。


Q3. 評価額はそのまま相続税の金額になるの?

A. 建物はほぼそのまま、土地は目安になります。

固定資産税評価額は、

♦ 建物 → 原則そのまま相続税評価額
♦ 土地 → 相続税評価の目安

になります。

通知書を見れば、
不動産全体の評価規模がおおよそ把握できます。

基礎控除
(3,000万円+600万円×法定相続人)
を超えそうかどうかの判断材料にもなります。

「たぶん大丈夫」ではなく、
数字で確認することが大切です。


Q4. 住宅用地の特例って何ですか?

A. 住宅が建っている土地の税金が大幅に軽減される制度です。

小規模住宅用地(200㎡まで)は、
課税標準が1/6になります。

つまり、住宅があるだけで
税負担は大きく抑えられています。

しかし、空き家を放置し
「特定空家」に指定されると、
この特例は外れる可能性があります。

税額が一気に増えることもあります。

通知書の「課税標準額」を見ることで、
今どんな優遇を受けているのかが分かります。


Q5. 生前整理にどう活かせばいい?

A. 不動産の棚卸しと、処分判断の材料になります。

通知書を活用すると、

♦ 所有不動産の一覧化
♦ 年間固定資産税の総額把握
♦ 不要不動産の発見
♦ 共有・未登記の気づき

が可能です。

使っていない土地に
毎年税金を払い続けていませんか?

将来、子どもが管理に困る不動産はありませんか?

通知書は、

「この不動産、本当に残す?」

と問いかけてくる書類でもあります。


まとめ ✍️

固定資産税の通知書は、
単なる税額確認書ではありません。

それは
不動産の健康診断書のようなものです。

♦ 何を持っているか
♦ どれくらいの価値か
♦ 税負担はいくらか
♦ 問題の芽はないか

年に一度、この書類をじっくり見てみましょう。

未来の相続をスムーズにする第一歩は、
「今を正確に知ること」から始まります。

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