囲繞地ってなに?
~道路に出られない土地を救う“通行の権利”~
土地の相談をしていると、ときどき聞こえてくる言葉があります。
それが 「囲繞地(いにょうち)」 です。
ぱっと見はむずかしそうな漢字ですが、じつはとても身近な場面で登場します。
自分の土地がぐるっと他人の土地に囲まれ、公道へ出られない状態=袋地(ふくろち)。
このままでは生活にも土地活用にも支障が出てしまいます。
そこで民法210条は、袋地の所有者が外へ出るために、
まわりの土地を通らせてもらえる権利=囲繞地通行権
を認めています。
「知らなかった!」で損をしないために、今日のテーマで基本を押さえてみましょう✨
❓Q&Aでやさしく理解する囲繞地
Q1. 囲繞地ってなんですか?
A. 公道に出られない土地を囲む“まわりの土地”のことです 🚶♂️🏡
自分の土地が道路に直接出られない場合、その周囲の他人の土地を 囲繞地 と呼びます。
この状態の土地(袋地)は、囲繞地を通行する権利 が法律で認められており、
囲繞地の所有者は正当な理由なく通行を拒めません
民法第210条 囲繞地通行権のやさしい解説
土地を使えなくしてしまう不便を解消するための、大切なルールです。
Q2. どんな条件で袋地になるの?
A. 公道へ出られない & 周囲を他人の土地が囲んでいる状態です 🌀
袋地と判断される主な条件は次のとおりです。
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道路にまったく接していない
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周囲がすべて他人の土地
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崖・水路などで実質的に公道へ行けない
細長い旗竿地のように、わずかでも道路につながっているなら袋地ではありません。
Q3. 通るルートは自由に決められる?
A. 必要最小限で、囲繞地の負担が少ないルートに限られます 🚧
権利があるといっても、どこでも自由に歩けるわけではありません。
法律・判例では、次のようなルールでルートを決めます
民法第210条 囲繞地通行権のやさしい解説
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公道に出るための 最短・合理的な経路
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囲繞地の損害が 最も少ない場所
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幅・方法・時間帯など 必要最小限の範囲
車の通行までは認められず、徒歩のみになるケースも多いです。
Q4. 通行料(償金)は必要?
A. 原則は必要。ただし、土地の分割で袋地になった場合は無料です 💰
囲繞地を通ることで負担が生じるため、袋地の所有者は基本的に 償金(通行料) を支払います
民法第210条 囲繞地通行権のやさしい解説
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具体的な金額は話し合いで決定
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年払いにできる場合もある
ただし、土地を分筆した結果うまれた袋地の場合、
分割前の所有者同士の関係では 無償で通行できる特例 があります。
Q5. 図で見るとどんな感じ?
A. 「真ん中の土地 → 周囲の土地を通って → 公道へ」の構図です 📍
中央の土地がぐるっと他人の土地に囲まれている場合、
袋地の所有者は囲繞地を通って道路へ出る権利を持ちます。
囲繞地側は通行を妨害できませんが、
通行によって受ける損害は 償金によって補償 されます。
✨まとめ
囲繞地とは、公道に出られない土地のまわりを取り囲む隣地のこと。
袋地の所有者は、法律によって 囲繞地を通行する権利 が守られています。
ただし、ルート・幅・通行料など調整が必要な点も多く、
トラブルが生まれやすいテーマでもあります。
相続した土地や古いご実家など、
「もしかして袋地かも?」と思う場合は、一度チェックしてみると安心で
