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「建物表題登記」と「建物保存登記」の違い

2020.6.11

家を建てたり、不動産を購入(相続)したりした場合、登記が必要だということはご存知の方が多いかと思います。

登記にはいくつか種類がありますが、よく間違われやすいのが「建物表題登記」と「建物保存登記」です。

実は「建物表題登記」と「建物保存登記」はまったく違うもので、依頼先も異なるのですが、名前だけ聞いてもよく分かりませんよね。

今回はそんな「建物表題登記」と「建物保存登記」の違いについて紹介します。

 

「建物表題登記」とは

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「建物表題登記」は新しく物件を建てた時に存在を登記することを指します。

新築を建てた場合、家の完成後1ヶ月以内に申請しなければいけません

また、登記されていない建物を購入した場合は所有権を取得した人が所有した日から1ヶ月以内に申請しなければいけません。

申請義務があるため、忘れてしまうと実は罰則もあります。

「建物表題登記」がされると、不動産登記簿に建物の所在・地番・構造や床面積などが記載されます。

 

「建物保存登記」とは

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「建物保存登記」は所有者を登記することを指します。

建物の所有者は誰で、いつ、どういった経緯(売買・相続)で所有権を取得したかを記載します。

「建物保存登記」を行うと、売買や相続といった所有権の転移や抵当権の設定など、不動産の権利に関する登記ができるようになります。

義務ではないので、例え登記しなくても罰則はありません。

「建物保存登記」のおかげで、第三者に「この建物は自分のものだよ」と主張できます。

 

「建物表題登記」と「建物保存登記」の流れ
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「建物表題登記」と「建物保存登記」の流れを簡単に説明します。

「建物表題登記」は土地家屋調査士が担当します。

現地調査や測量を経て図面を作成し、登記申請を行ないます。

一方、「建物保存登記」は司法書士が担当します。

「建物表題登記」が終わった後に所有権証明書や住所証明書を作成、登記申請を行ないます。

建物を所有(購入)した場合は「建物表題登記」と「建物保存登記」を合わせて依頼したほうがスムーズです。

 

まとめ

「建物表題登記」と「建物保存登記」は間違えやすい専門用語です。

一見同じように思いますが、内容と依頼先も違います。

「建物表題登記」は土地家屋調査士が担当し、新しく物件を建てた時に存在を登記します。

「建物保存登記」は司法書士が担当し、所有者を登記します。

マイホームを建てたときや建物を相続したときなどには必ず「建物表題登記」を行ないましょう。

「建物保存登記」は義務ではありませんが、売買や相続のためには必要です。

「建物表題登記」と「建物保存登記」を同時に依頼することをおすすめします。

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