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農地転用と登記の関係、許可の要否について

2025.7.13

🌱 農地を宅地にしたい…でも何から始めればいいの?

「昔からある田んぼを駐車場にしたい」「農地を売って住宅用地に変えたい」——そんな時、実はただ工事を始めればよいわけではありません⚠️

農地には「農地法」という法律がかかっており、勝手に用途変更することはできません。加えて、登記簿上の地目変更もセットで考える必要があります。

今回は「農地転用と登記」の基本から、許可が必要なケース、そして注意点までをわかりやすく解説します📚


Q1. 農地転用とは?

A. 農地を農地以外の用途に変えることです。

農地転用とは、田・畑などの農地を「宅地・駐車場・倉庫用地など」に用途変更することを言います。

🌾 ポイント

  • **登記簿の地目が「田」「畑」**でも、現況が住宅や駐車場であれば農地転用と判断されます。

  • 地目だけでなく「実際の使われ方」が問われる点に注意です。


Q2. 農地転用には許可が必要?

A. 地域によって異なりますが、原則「許可または届出」が必要です。

📍市街化区域内

  • 自己所有地を宅地に:届出のみでOK(農地法第4条)

  • 売却を伴う転用:届出(農地法第5条)

🏞 市街化調整区域など

  • 許可が必要です。知事(または農林水産大臣)への申請が必要となる場合もあります。

  • 公共利用や計画区域にあたる場合は例外あり。


Q3. 地目変更登記はいつ行う?

A. 転用許可や届出後に、1ヶ月以内の登記申請が必要です。

登記簿上の「地目(例:田→宅地)」の変更は、農地法による手続き後に法務局で申請します。

📝 必要な書類

  • 転用許可書または届出受理証

  • 非農地証明など

放置すると税務上の扱いや売買の際にトラブルの原因になります。


Q4. 許可なく転用するとどうなる?

A. 登記自体は通る場合もありますが、違法転用として罰則対象です。

農地法に違反した状態でも、形式的に登記申請が通るケースはあります。

しかし実際には…
🚨 法的には「無断転用」となり、農地法違反として行政指導や罰則の対象になります。

Q5. 転用の手続きの流れは?

A. 以下のようなステップで進めます。

  1. 農業委員会へ相談(都市計画区域・地目確認)

  2. 届出 or 許可申請(農地法4条・5条)

  3. 通知書 or 許可書交付

  4. 転用工事開始(許可が下りてから)

  5. 地目変更登記(1ヶ月以内)

市街化区域なら「届出だけでOK」なこともありますが、自己判断せず確認しましょう🙋


🧾 まとめ

農地転用には「農地法による許可・届出」と「法務局への地目変更登記」の2ステップが必要です。

✅ 市街化区域か調整区域かで手続きが異なる
✅ 許可なしの転用はリスクが大きい
✅ 1ヶ月以内の登記申請が求められる

🏡今後、土地活用や売買を検討されている方は、まずは市区町村の農業委員会への相談から始めてみましょう!

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