農地転用と登記の関係、許可の要否について
🌱 農地を宅地にしたい…でも何から始めればいいの?
「昔からある田んぼを駐車場にしたい」「農地を売って住宅用地に変えたい」——そんな時、実はただ工事を始めればよいわけではありません⚠️
農地には「農地法」という法律がかかっており、勝手に用途変更することはできません。加えて、登記簿上の地目変更もセットで考える必要があります。
今回は「農地転用と登記」の基本から、許可が必要なケース、そして注意点までをわかりやすく解説します📚
Q1. 農地転用とは?
A. 農地を農地以外の用途に変えることです。
農地転用とは、田・畑などの農地を「宅地・駐車場・倉庫用地など」に用途変更することを言います。
🌾 ポイント
-
**登記簿の地目が「田」「畑」**でも、現況が住宅や駐車場であれば農地転用と判断されます。
-
地目だけでなく「実際の使われ方」が問われる点に注意です。
Q2. 農地転用には許可が必要?
A. 地域によって異なりますが、原則「許可または届出」が必要です。
📍市街化区域内
-
自己所有地を宅地に:届出のみでOK(農地法第4条)
-
売却を伴う転用:届出(農地法第5条)
🏞 市街化調整区域など
-
許可が必要です。知事(または農林水産大臣)への申請が必要となる場合もあります。
-
公共利用や計画区域にあたる場合は例外あり。
Q3. 地目変更登記はいつ行う?
A. 転用許可や届出後に、1ヶ月以内の登記申請が必要です。
登記簿上の「地目(例:田→宅地)」の変更は、農地法による手続き後に法務局で申請します。
📝 必要な書類
-
転用許可書または届出受理証
-
非農地証明など
放置すると税務上の扱いや売買の際にトラブルの原因になります。
Q4. 許可なく転用するとどうなる?
A. 登記自体は通る場合もありますが、違法転用として罰則対象です。
農地法に違反した状態でも、形式的に登記申請が通るケースはあります。
しかし実際には…
🚨 法的には「無断転用」となり、農地法違反として行政指導や罰則の対象になります。
—
Q5. 転用の手続きの流れは?
A. 以下のようなステップで進めます。
-
農業委員会へ相談(都市計画区域・地目確認)
-
届出 or 許可申請(農地法4条・5条)
-
通知書 or 許可書交付
-
転用工事開始(許可が下りてから)
-
地目変更登記(1ヶ月以内)
市街化区域なら「届出だけでOK」なこともありますが、自己判断せず確認しましょう🙋
🧾 まとめ
農地転用には「農地法による許可・届出」と「法務局への地目変更登記」の2ステップが必要です。
✅ 市街化区域か調整区域かで手続きが異なる
✅ 許可なしの転用はリスクが大きい
✅ 1ヶ月以内の登記申請が求められる
🏡今後、土地活用や売買を検討されている方は、まずは市区町村の農業委員会への相談から始めてみましょう!
