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筆界特定制度ってなんのため?

2025.8.26

「うちの土地、どこまでがウチなの?」
相続や売買のタイミングで、境界があいまいな土地に直面して困ること…ありますよね💦

そんなとき、いきなり裁判はちょっと重たい。
でも放っておくと登記や売却もできない…🤔

そんな悩みに役立つのが【筆界特定制度】です📍
今回は、この制度が「どんなとき」「なぜ必要なのか」をやさしく解説します!


Q1. 筆界特定制度ってなに?

A. 法務局が専門家を通じて、境界を“公的に”調べてくれる制度です✍️

筆界特定制度とは、登記簿に記された「筆界(ひっかい)」=土地と土地の境界を、
中立な立場で【法務局】が調査・特定してくれる仕組みです。

🔸 調査するのは「筆界調査委員(多くは土地家屋調査士)」
🔸 隣の人の意見も取り入れて、客観的に判断
🔸 最終的に“ここが境界です”という線が示される🗺️


Q2. どんなときに使うの?

A. 境界がわからず、登記や測量が進まないときに活躍します🏡

例えば…
🔹 境界杭が抜けてて、どこがウチかわからない
🔹 昔の図面と今の現地がズレてる
🔹 隣の人と話しても意見が合わない…

こんなとき、筆界特定制度を使えば
「裁判せずに、公的に境界を明確化」できます✨


Q3. 裁判とどう違うの?

A. 所有権を争うのではなく、登記上の“線”の位置を決める制度です⚖️

🧑‍⚖️ 裁判(境界確定訴訟)…「ここは私の土地!」という権利の争い
📏 筆界特定制度…「登記簿上の境界はどこ?」という線の特定

つまり、筆界特定は**“誰のものか”ではなく“どこまでか”を決める**制度なんです。
ケンカにならないうちに、スッキリ解決できるのがポイント👍


Q4. 特定された結果ってどうなるの?

A. 登記や裁判の参考資料として活用できます💡

特定された境界は、そのまま登記簿が書き換わるわけではありませんが、
✅ 分筆登記や売却の判断材料に
✅ 境界裁判になった場合の有力な証拠に

つまり「公的なお墨付き」が得られるわけです👌


Q5. 申請には何が必要?

A. 所有者が申請。図面・証明書・手数料が必要です📝

🔸 申請者:土地の所有者など
🔸 提出先:その土地を管轄する法務局
🔸 必要書類:登記簿謄本、公図、現況測量図など
🔸 手数料:1筆につき5,000円

不安な場合は、土地家屋調査士に相談してみましょう😉


まとめ🌿

筆界特定制度は、裁判に頼らず、法務局を通じて境界を特定できる便利な仕組みです。

「ウチの土地、どこまで?」と気になったら、
まずは【筆界特定制度】でスッキリ解決を目指してみませんか?✨

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