相続税が払えないときは?

「えっ⁉ 相続税って一括で払うの?」
そんな疑問を抱いた方へーー。
実は相続税は、原則として現金一括払い。
ところが相続財産の多くが不動産だった場合、手元に現金がなくて困る…というケースもよくあります💦
そんなとき、無理に借金したり放置するのはNG⚠️
この記事では、「お金が足りないときに使える制度」をわかりやすく解説します📝
Q1. 相続税っていつまでに払うの?
✅ A. 「亡くなった日から10か月以内」に現金で一括納付が原則です!
申告・納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。
この期間内に、原則として現金一括で納める必要があります。
もし期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが発生してしまいます😥
早めに準備を始めましょう!
Q2. 現金が足りない場合はどうするの?
✅ A. 「延納(分割払い)」や「物納(財産で納付)」という制度が利用できます!
相続税の納付に困ったときには、次の制度が用意されています👇
🔸 延納(えんのう):税金を年賦(分割)で支払う制度
🔸 物納(ぶつのう):不動産などを現物で納める制度
どちらも申請や審査が必要なので、早めの検討がポイントです🔍
Q3. 延納ってどういうもの?使える条件は?
✅ A. 10万円以上の税額で、現金一括納付が困難なときに使えます!
延納を利用するには、次の条件を満たす必要があります:
🔸 納付すべき相続税額が10万円を超えること
🔸 一括で現金納付するのが困難であること(手元資金や生活費を考慮)
🔸 原則として、担保を提供すること(延納額が100万円以下かつ期間が3年以内なら不要)
🔸 納期限までに申請書と担保書類を税務署に提出すること
担保には、不動産・上場株式・国債などが使えます📄
Q4. 延納には利息がかかるの?
✅ A. はい、延納には「利子税」がかかります!
利子の負担は、相続財産に占める不動産の割合で変わります。ざっくり言うと👇
🔸 不動産の割合が低い(現金や株式中心)と:
➡ 延納期間は最長5年、利率は高め(最大年6%)
🔸 不動産の割合が高い(50%以上)と:
➡ 延納期間は10〜20年まで可能、利率は3〜4%程度に抑えられます
(特例があればさらに低くなるケースも)
📌 不動産が多い相続ほど、延納の条件が有利になる仕組みです。
Q5. 延納でも足りないときはどうする?
✅ A. 「物納(ぶつのう)」という最終手段があります!
物納とは、相続した財産そのもの(不動産など)を国に渡して税金に充てる方法です。
ただし、誰でも簡単に使える制度ではありません。以下のような厳しい条件があります👇
🔸 延納しても納付できない金額があること
🔸 物納に充てる財産が「管理・処分に適したもの」であること
(例:抵当権がついた不動産や、境界があいまいな土地はNG)
🔸 原則として、国内にある相続財産で、優先順位に基づいて提出すること
🔸 納期限までに、物納申請書と必要な書類一式を提出すること
🧾 審査に通らなければ却下されてしまうため、慎重な準備が必要です。
📝 まとめ
💡相続税を払えないときは、放置せずに制度の活用を検討しましょう!
🔸 **延納(分割払い)**で分割納付(最長20年)
🔸 物納(現物納付)も最終手段として活用可能
🔸 どちらも期限・条件・審査ありなので、事前の確認が大切!
「うちは不動産ばかりで…」という方は、
今のうちに財産構成の確認や名義整理をしておきましょう🏡