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相続登記に税金はかかる?

2025.11.23

相続で不動産を受け継いだとき、
「名義変更に税金ってかかるの…?」と不安になる方は多いものです🏠

2024年から相続登記が義務化され、
相続が発生してから 3年以内の手続きが必須 になりました。
その中で気になるのが、相続登記にかかる 登録免許税 という税金です。

じつは、土地の評価額によっては 税金が0円になる特例 があったり、
「中間の相続」が未登記のまま放置されていた場合でも
免税が受けられるケースがあります✨

この記事では、むずかしそうに見える登録免許税を
やさしく・コンパクトに解説していきます📘


Q1. 相続登記にはどんな税金がかかるの?

A. 名義変更の際に「登録免許税」を支払います。

相続で不動産を取得した場合、
名義変更には 登録免許税(国税) が必要です。

金額は、
固定資産税評価額 × 0.4%(土地・建物共通)で計算します。

例)評価額1,000万円 → 40,000円
※100円未満切り捨て
※1,000円未満でも最低税額は1,000円📌


Q2. 固定資産税評価額ってどんな数字?

A. 市区町村が管理している不動産の評価額です。

登録免許税の計算には、
市区町村が固定資産税の計算に使う 「固定資産税評価額」 を使います。

登記簿の「価格」ではないので注意⚠️
評価額がない場合は、登記官が認定した価格を用いる仕組みです。


Q3. 相続人が複数いる場合、税額はどうなるの?

A. みんなまとめて申請するとお得なケースがあります✨

相続人が複数いるときは、
不動産の持分を 全員分まとめて一度に申請 するのが一般的です。

その理由は、
全体の評価額に0.4%をかけるだけなので、
個別に申請するより 端数調整がまとまり、税額が軽くなる こともあるためです💡

税額の負担は、相続人同士で持分に応じて分ければOK。


Q4. 税金が0円になる特例はある?

A. 土地に限り、いくつかの免税措置があります🌿

以下の特例は 2027年3月31日まで 利用できます。

🌱 中間相続が未登記のまま進んでいる場合
A→B→Cと相続が続き、Bが登記しないまま亡くなっていた場合、
A→Bの登記分は登録免許税が免除 されます。

🌱 評価額100万円以下の土地
その土地の相続登記・所有権保存登記は 登録免許税が0円 になります。

※いずれも土地のみが対象。建物は対象外です。
※申請書に「租税特別措置法◯条」など条文の記載が必要📄


Q5. 相続登記の義務化と税金は関係あるの?

A. 義務化により、期限内に手続きしておくメリットが大きくなりました⏱

2024年4月から、相続登記は法律上の義務となりました。

・相続開始から 3年以内 に申請
・怠ると 10万円以下の過料 の可能性

免税特例は、こうした義務化を後押しする意味もあり、
期限のあるうちに申請するほうが確実にメリットがあります。


まとめ

相続登記の税金は
固定資産税評価額 × 0.4% が基本ですが、
土地によっては 税金が0円になる特例 もあります✨

義務化により、早めに手続きしておくことが大切な時代に。
不動産を相続したら、まずは評価額を確認し、
登記のタイミングと軽減措置をチェックしておくと安心です🏠💭

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