登録免許税って何?

家や土地を購入したり、住宅ローンを組んだりすると「登記」が必要になります。
そのときに法務局で納める税金が「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」です。
名前だけ聞くと難しそうですが、実は「登記という手続きにかかる国の税金」というシンプルなもの。
所有権の移転や住宅ローンの設定、会社設立など“権利を公に記録する”ときに発生します。
この記事では、登記と税金の関係や、税率の目安・軽減措置などをやさしく解説します。
Q1. 登録免許税とは?
A. 登記手続きの際に法務局へ納める「国税」です。
土地や建物を購入・相続・贈与したとき、あるいは住宅ローンを組むときなどに登記を行うと、
その申請者が納める義務を負うのが「登録免許税」です。
支払い方法は、登記申請書に収入印紙を貼付する形が一般的で、
金額が大きい場合は銀行で納付して領収書を添付します。
納めた税金は国庫に入る仕組みです。
Q2. 登録免許税はいくらかかるの?
A. 「登記の対象となる価格 × 税率」で決まります。
たとえば不動産登記なら、固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
税率は登記の種類によって異なり、主なものは次のとおりです。
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所有権移転登記(売買・贈与):評価額の2.0% → 軽減で1.5%(令和8年3月末まで)
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所有権移転登記(相続):評価額の0.4%
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所有権保存登記(新築):評価額の0.4% → 軽減で0.15%(住宅用)
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抵当権設定登記(ローン担保):債権額の0.4% → 軽減で0.1%
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住所・氏名変更登記:1件につき1,000円
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抵当権抹消登記:1件につき1,000円
軽減措置は期限付きで、住宅用・自己居住用であることなど条件があります。
Q3. どんな登記にかかるの?
A. 所有権の移転、保存、抵当権の設定など、ほとんどの登記が対象です。
たとえば、
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家や土地を購入したとき → 所有権移転登記
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新築したとき → 所有権保存登記
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住宅ローンを借りたとき → 抵当権設定登記
などが代表例です。
また、結婚や引っ越しで住所・氏名が変わった場合も、
不動産1件あたり1,000円の税金を納めて変更登記を行います。
Q4. 軽減や免除の制度はあるの?
A. 一定の住宅や相続登記では減額・免除の特例があります。
たとえば、
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自宅用の新築住宅 → 保存登記の税率が0.15%
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住宅ローンの抵当権設定 → 税率0.1%
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相続による土地登記(評価額100万円以下) → 登録免許税が非課税
こうした特例は、申請時に証明書類を添付して申請することで適用されます。
期限や条件があるため、登記前に司法書士など専門家に確認すると安心です。
Q5. 会社の登記にも関係あるの?
A. はい。商業登記でも登録免許税は発生します。
たとえば、株式会社の設立登記では資本金の**0.7%(最低15万円)**が課税されます。
支店の設置や合併など登記事項の変更時にも、内容に応じて定額が定められています。
まとめ 📝
登録免許税は、「登記」という重要な手続きにかかる国の税金です。
住宅や土地の購入、相続、ローン設定など、暮らしの節目で必ず関わるもの。
軽減措置の期限や要件を知っておくと、無駄な出費を防ぐことができます。
📍 登記の前に税率や軽減制度を確認して、スムーズな手続きを進めましょう。