建物を解体するときの注意点

古くなった家を取り壊すとき、
「業者に頼めば終わり」と思っていませんか?🏚️
実は、解体にはいくつもの法律上の手続きが関係しています。
届出を忘れると、工事がストップしたり、思わぬ罰則を受けることも…。
また、工事後には「建物滅失登記」など、所有者自身が行う重要な登記もあります。
今回は、安心して解体を進めるために知っておきたい注意点を、やさしく解説します✨
Q1. 解体前に必要な手続きって?
A. 「建設リサイクル法届出」や「アスベスト調査報告」などを“7日前まで”に提出!📄
解体工事を始める前には、いくつかの届出が必要です。
代表的なのが、
🏗️ 建設リサイクル法届出(延べ床面積80㎡以上)
🏠 アスベスト事前調査報告(施主=発注者の責任)
これらは着工の7日前までに提出しなければなりません。
怠ると、行政から工事の中止命令が出ることも…。
さらに、騒音・振動対策のための
**「特定建設作業届」**も忘れずに提出しましょう。
Q2. 解体前にライフラインの手配も必要?
A. はい!電気・ガス・通信の停止は早めに⚡
電気やガスを止めずに解体すると、感電や爆発などの事故につながる危険があります。
停止の依頼は工事の1か月前を目安に、各会社へ早めに連絡を📞
💡 電気・ガス → 供給会社に停止依頼
📶 通信(電話・ネット) → 切断前に解約や休止を選択
🚰 水道 → 工事中は粉じん防止に使うため原則停止しないが、使用料の精算を忘れずに
また、浄化槽や便槽がある場合は、清掃業者に汲み取り依頼を。
この手続きを怠ると、工事が遅れることもあります。
Q3. 解体後に行う「建物滅失登記」とは?
A. 解体した建物を法務局で“抹消”する手続きです🏢
建物を解体したら、1か月以内に滅失登記を行います。
これは法律で定められた義務で、怠ると10万円以下の過料になることも。
登記には「建物滅失証明書(取毀証明書)」が必要で、
これは解体業者が発行します。
契約の際には、
📌「解体完了後〇日以内に証明書を渡す」などの文言を入れておくと安心です。
Q4. 解体すると固定資産税はどうなる?
A. 翌年から税金が“最大6倍”になることも!💰
建物がある土地には「住宅用地特例」という税の優遇があります。
しかし、建物を壊すとこの特例が外れ、
翌年度の固定資産税が大幅に増額されます。
特に注意したいのが、1月1日。
この日に更地になっていると、その年の課税対象となるため、
解体の時期は税負担も考慮して計画しましょう📅
Q5. 未登記の古家を壊した場合は?
A. 「家屋滅失届」を市町村に提出します🏠
登記されていない建物を壊した場合、
法務局ではなく市町村役場の税務課に「家屋滅失届」を提出します。
これを忘れると、存在しない建物に税金がかかり続けることも😱
登記の有無に関わらず、解体後の届け出は必須です。
まとめ 📝
建物の解体には、
「工事前の届出」「ライフライン処理」「滅失登記」「税務対応」など、
多くの手続きが関係します。
特に、
🗓️ 着工7日前の届出
🗓️ 滅失から1か月以内の登記
この2つは絶対に忘れずに!
トラブルを防ぐためにも、契約時に業者と手続きや期限を明確にしておきましょう。
🏡 これから解体を検討している方は、行政手続きの流れを一度整理してみてくださいね。