再建築できない家を相続したら?

🏠「せっかく家を相続したのに、“再建築できません”といわれた…」
そんな相談が近年とても増えています。
これは**建築基準法43条の“接道義務”**を満たしていないことが主な原因。
たとえ立派な道路に面していても、法的に“道路”と認められていなければ
新しく建て替えることはできません。
この記事では、再建築できない家を相続したときに取れる選択肢や、
価値を取り戻すためのポイントを、やさしく解説します✨
Q1. 「再建築不可物件」ってどんな家?
A. 法律上の“道路”に2m以上接していない家のことです。
建築基準法43条では、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることを
建築の条件としています。
この条件を満たさないと、新しい建物を建てたり、増改築をしたりできません。
昔からある細い路地や“私道”しかない土地は、
一見道路に見えても「法外道路」とされ、建築不可となるケースがあります。
Q2. 再建築できない家を相続したら、どうすればいい?
A. まずは「接道状況」を調べることが第一歩です。
市役所や建築指導課で、接している道路が建築基準法上の道路かどうかを確認します。
そのうえで、以下のような解決策が考えられます。
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隣地を一部買い取って2mの接道を確保
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道路が狭い場合は**セットバック(敷地を下げる)**で対応
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私道なら位置指定道路として認定申請
どの方法も、費用や隣地所有者との交渉が伴うため、
早い段階で専門家(建築士・土地家屋調査士)に相談するのがおすすめです。
Q3. 建て替えができないならリフォームは可能?
A. 一定の範囲なら可能です。ただし制限があります。
再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な小規模リフォームなら可能です。
たとえば内装の張り替え、水回りの交換、屋根や外壁の一部補修など。
ただし、建物の主要構造(柱・梁・床など)の半分以上に手を加える工事は
「大規模修繕」となり、法律適合が求められて事実上できません。
2025年4月の建築基準法改正以降は、さらに厳しくなる見込みです⚠️
Q4. 売却はできるの?
A. できますが、価格は安くなりがちです。
再建築不可のままでは、建て替えできない分だけ市場価値は下がります。
銀行ローンも組みにくく、買主は現金購入者に限られることが多いです。
ただし、接道問題を解消できれば、資産価値が大きく回復します。
それが難しい場合は、「訳あり物件専門の買取業者」に売却し、
維持費や解体費の負担を回避するのも現実的な選択です。
まとめ 📝
再建築できない家を相続したときは、
まず「なぜ再建築できないのか」を正確に把握することが大切です。
接道義務を満たす工夫で価値を取り戻す道もあれば、
早めの売却でリスクを避ける選択もあります。
👷♂️ 相続直後に専門家へ相談し、
「再建築可能化」や「売却」のシナリオを早めに検討しておきましょう。