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契約不適合責任とは?

2026.1.31

知らないと損する不動産トラブルの基本

「買った家が雨漏りしていた…」「聞いていなかった欠陥が見つかった…」
不動産の売買では、引渡し後にこうした問題が発覚することがあります🏠💦

そんなときに重要になるのが 「契約不適合責任」 です。
これは2020年の民法改正で整備された、売主・買主双方にとって非常に大切なルール
今回は、難しい法律用語をできるだけ使わずに、実務でもよくある場面を交えながら解説します。


Q1. 契約不適合責任とは?

A. 契約内容と違うものが引き渡されたときに、売主が負う責任です。

契約不適合責任とは、
「契約で約束した内容と、実際に引き渡された物や建物の状態が違う場合」 に、
売主が責任を負うという考え方です。

不動産では、次のようなケースが典型例です👇
・雨漏りや水漏れがある
・シロアリ被害が見つかった
・建物が傾いている
・給排水管が壊れていた

ポイントは、「隠れていたかどうか」ではなく、
契約と合っているかどうか が判断基準になる点です。


Q2. 契約不適合があると、買主は何を請求できる?

A. 修理・値引き・損害賠償・契約解除などが可能です。

契約不適合が認められると、買主は状況に応じて次の対応を求められます。

修補請求
 不具合を直してもらう(雨漏り補修など)

代金減額請求
 修理がされない場合などに値引きを求める

損害賠償請求
 修理費や被害額の補償を求める

契約解除
 重大な不具合で目的を果たせない場合のみ可能

「いきなり解約できる」というわけではなく、
不具合の程度に応じて段階的に考えるのが実務上の基本です。


Q3. いつまで責任を追及できるの?

A. 原則は「不適合を知ってから1年以内に通知」です。

現在の民法では、
不具合を知ってから1年以内に売主へ通知すればOK とされています。

ただし、不動産売買では契約書で期間を短縮するケースも多く、
・個人売主:引渡し後3か月、6か月など
・業者売主:最低2年以上(短縮不可)

といった違いがあります。
👉 契約書の特約チェックが超重要です。


Q4. 昔の「瑕疵担保責任」とは何が違う?

A. 今は「契約と違うかどうか」が基準になりました。

以前は「瑕疵担保責任」という制度でしたが、
・隠れた欠陥であること
・請求手段が限定的

など、買主側にはやや不利な面がありました。

現在の契約不適合責任では、
・修理請求や値引きが可能
・「隠れていたか」は問われない
・契約違反として整理

と、買主保護が強化されています📘


まとめ|契約書と事前確認がトラブル防止のカギ

契約不適合責任は、
「契約どおりのものを引き渡す」 という当たり前を法的に支える制度です。

・売主は、把握している不具合をきちんと説明する
・買主は、契約書と物件状況をよく確認する

この積み重ねが、後悔しない不動産取引につながります✨
気になる点は、契約前に専門家へ相談するのがおすすめです。

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