いつから義務になったの?

― 相続登記はいつから「やらなければならない手続き」になった?―
「相続登記って、前から義務でしたよね?」
実は、違います。
これまでは“やった方がいい手続き”でしたが、
やらなくても罰則はありませんでした。
しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となり、
ついに法律が改正されました。
そして今、
相続登記は“義務”です。
では、いつからなのでしょうか?
ポイントをやさしく整理します📘
Q1. 相続登記はいつから義務になったの?
A. 令和6年(2024年)4月1日からです。
令和3年に法律が改正され、
不動産登記法に「相続登記の義務化」が盛り込まれました。
そして、
2024年4月1日から正式にスタートしています。
ここが分岐点です。
Q2. いつまでに登記しないといけないの?
A. 原則は「3年以内」です。
相続によって不動産を取得した人は、
・相続が始まったことを知り
・自分が取得したと知った日から
3年以内に登記申請をしなければなりません。
「落ち着いたらやろう」は通用しなくなりました。
Q3. 2024年より前の相続も対象なの?
A. はい。過去の相続も対象です。
これが一番大切なポイントです。
令和6年4月1日より前に発生している相続でも、
まだ名義変更をしていない場合は義務化の対象になります。
多くのケースでは、
👉 2027年3月31日まで
が実質的な期限になります。
「昔の相続だから大丈夫」は通用しません⚠️
Q4. 期限を過ぎたらどうなるの?
A. 正当な理由がなければ、10万円以下の過料があります。
すぐに罰金というわけではありませんが、
法務局から催告が届き、それでも対応しない場合は
行政上のペナルティが科されます。
これまでとの最大の違いは、
「やらなくてもよかった手続き」
が
「やらなければならない手続き」になったことです。
まとめ
相続登記の義務化は
2024年4月1日からスタートしています。
そして、
過去の相続も対象となり、
多くの場合は2027年3月31日までが目安です。
名義が親のままになっていませんか?
登記は、
未来のトラブルを防ぐ“静かな保険”のようなものです🏠
まずは登記簿を確認するところから。
それだけでも、大きな一歩になります。
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