過料はいくら?
過料はいくら?相続登記をしないとどうなる?
「相続登記が義務化された」と聞いて、
多くの方が気になるのが 「もしやらなかったらいくら払うの?」 という点ではないでしょうか。
2024年4月から、相続によって不動産を取得した人は
原則3年以内に相続登記を申請する義務ができました。
では、もし登記をしなかった場合、どのくらいのペナルティがあるのでしょうか?
今回は **相続登記をしない場合の「過料」**について、分かりやすく整理します。
Q1. 相続登記をしないと罰金があるの?
A.「過料」というペナルティがあります。
相続登記の義務を 正当な理由なく怠った場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、この過料は刑事罰ではなく
行政上のルール違反に対するペナルティです。
そのため、
・前科がつく
・犯罪になる
というものではありません。
Q2. 実際にいくら払うことになるの?
A. 金額はケースによって異なります。
法律では **「10万円以下」**とだけ決められており、
実際の金額は 裁判所が事情を考慮して決定します。
例えば判断の材料になるのは
🔹 登記をしなかった期間
🔹 放置した理由
🔹 悪質性の有無
などです。
そのため、状況によって
数万円程度になる可能性もあると考えられています。
Q3. 期限を過ぎたらすぐ過料になるの?
A. すぐに過料になるわけではありません。
実際には、次のような流れになります。
① 法務局が未登記を把握
② 法務局から「催告書」が届く
③ それでも登記をしない
④ 裁判所へ通知
⑤ 裁判所が過料を決定
つまり、
催告を受けた段階で登記すれば過料を避けられる可能性があります。
Q4. 過料にならないケースはある?
A. 正当な理由があれば過料にならない可能性があります。
例えば次のような事情です。
✅ 相続人が多く、戸籍収集に時間がかかる
✅ 遺産分割で相続人同士の争いがある
✅ 本人が重病などで手続きできない
✅ DVなどで避難している
✅ 経済的に困窮している
このような事情がある場合は、
「正当な理由」として認められる可能性があります。
Q5. 実際に過料になった人はいるの?
A. 現時点では公表された事例はほとんどありません。
制度が始まったばかりということもあり、
現在は 登記を促す通知が中心の運用になっています。
ただし、今後制度が定着していくと、
過料が科されるケースも出てくる可能性があります。
まとめ
相続登記をしなかった場合の過料は
✔ 最大 10万円以下
✔ 金額は裁判所が個別事情を見て決定
✔ 催告に対応すれば回避できる可能性が高い
という仕組みです。
相続登記は、
トラブルを防ぐための大切な手続きでもあります。
まずは一度、
ご自宅や実家の 登記名義を確認することから始めてみましょう。🏠
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