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過去の相続も対象になる?

2026.3.14

過去の相続も対象になる?🕰️相続登記の義務化

「父が亡くなったのはもう何年も前だし、今さら登記しなくても…」
そんな声をよく耳にします。

しかし、令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化は、未来の相続だけでなく“過去の相続”にも関係します。

実はここが一番の落とし穴。
今日は「昔の相続も対象になるの?」という疑問を、わかりやすく整理していきます✨


Q1. 過去の相続も義務の対象になりますか?

A. はい、なります。

改正法の附則で、施行日前に開始した相続にも適用すると明記されています。

つまり、令和6年4月1日より前に亡くなった方の不動産でも、未登記であれば義務の対象です。

「昔のことだから関係ない」は通用しません⚠️
これが今回の改正の大きなポイントです。


Q2. いつまでに登記すればいいの?

A. 原則、令和9年3月31日までです。

令和6年4月1日時点で未登記だった相続は、令和9年3月31日までに登記が必要とされています。

ただし例外もあります。

もし「不動産を相続で取得したことを知った日」が令和6年4月1日以降であれば、そこから3年以内で足ります。

ポイントは「死亡日」ではなく、
“取得を知った日”から3年という考え方です。


Q3. 放置するとどうなりますか?

A. 正当な理由がなければ、10万円以下の過料です。

期限内に申請しない場合、
不動産登記法により10万円以下の過料が科される可能性があります。

もちろん、戸籍収集が困難などの「正当な理由」があれば免責される場合もありますが、

「忙しかった」
「面倒だった」

これでは理由になりません💦


Q4. 相続人同士で話がまとまらない場合は?

A. 「相続人申告登記」という制度があります。

遺産分割がまとまらない場合でも、
相続人申告登記を行えば、義務違反を回避できます。

これは「相続が始まったこと」と「自分が相続人であること」を法務局に申し出る制度です。

とりあえず義務を果たし、その後ゆっくり協議を進めることも可能です。


まとめ📝

✔ 過去の相続も義務の対象
✔ 原則、令和9年3月31日までが期限
✔ 放置すると過料の可能性あり
✔ まとまらない場合は申告登記も活用できる

「昔のことだから大丈夫」は危険です。

一度、登記簿の名義を確認してみませんか?
将来のトラブル予防は、“今の確認”から始まります。

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