株式会社マルニ

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生前贈与という方法

2026.2.26

「この家は、あの子に渡したい。」
「まだ元気なうちに整理しておきたい。」

そんな想いから選ばれるのが 生前贈与 という方法です。

相続は“亡くなった後”に始まりますが、生前贈与は“生きている間”に財産を渡す仕組みです。
早めに動ける安心感がある一方で、税金や手続き面では注意も必要です。

今日は、生前贈与のポイントをやさしく整理していきます😊


Q1. 生前贈与とは?

A. 生きている間に財産を渡す「契約」です。

生前贈与は、贈与する人と受け取る人の合意によって成立します。

相続のように自動的に発生するものではなく、
「誰に渡すか」を自由に決められるのが大きな特徴です。

「この不動産は長男へ」
「自宅は同居してくれている子へ」

というように、意思をはっきり形にできます。


Q2. 手続きの流れは?

A. 契約書作成 → 登記 → 税務申告、という流れです。

まずは贈与契約書を作成します。
口約束だけでは撤回できてしまうため、必ず書面で残すことが大切です📄

その後、法務局で「所有権移転登記」を行います。

⚠ 登記をしないまま亡くなると
「それは相続財産だ」と主張される可能性があります。

さらに、翌年には贈与税の申告も必要です。
思っているよりも、手続きはきちんとあります。


Q3. 相続と比べて何が違うの?

A. 税金と費用面が大きく違います。

生前贈与では、

・登録免許税(評価額の2%)
・不動産取得税(原則かかる)
・贈与税

が発生します。

一方、相続の場合は登録免許税が0.4%で、不動産取得税はかかりません。

つまり、
💡 生前贈与のほうがコストは高くなりやすい、というのが現実です。

「今すぐ渡したい安心」か
「将来の費用負担を抑える」か

ここが大きな判断ポイントになります。


Q4. トラブルにならないための注意点は?

A. 家族との共有とタイミングが重要です。

特定の相続人だけに贈与すると、
後々「不公平だ」と感じる人が出てくることもあります。

遺留分(法律で守られた最低限の取り分)を侵害すると、
金銭請求につながる可能性もあります。

また、贈与は「意思能力があること」が前提です。

認知症が進んでからでは、
契約自体が無効と争われることもあります。

🕊 元気なうちに
🕊 家族と共有しながら
🕊 専門家も交えて進める

これが安心への近道です。


まとめ ✨

生前贈与は、

✔ 渡す相手を確実に決められる
✔ 生きている間に整理できる安心感がある

一方で、

✔ 税金や費用負担は大きくなりやすい
✔ 家族間トラブルの火種になる可能性もある

という特徴があります。

生前贈与は「魔法の解決策」ではありません。
でも、目的に合えばとても有効な方法です。

まずは、ご自宅や土地の名義・評価額を確認してみましょう🏠
そこから、あなたに合った選択肢が見えてきます。

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